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エコプラント魚沼での産業廃棄物処理

ページID:0002058 更新日:2023年1月10日更新 印刷ページ表示

 魚沼市の廃棄物処理施設(エコプラント魚沼)では、区域内(魚沼市及び南魚沼市大和地域)に所在する事業所の産業廃棄物を、処理が可能な種類及び量に限り「みなし産廃」として受入れしています。

エコプラント魚沼 産業廃棄物受入区分
種類 品名 摘要
紙くず 印刷、製本くず 印刷所等の物
ダンボール等くず 紙製容器包装等の製造にかかるもの
材木等の包装紙 建築、又は解体工事現場の物
木くず カンナくず、木くず 製造、建築など新築に係る物、建具製造業等からの物
廃プラスチック類 合成ゴムくず  
プリント基板等 電子部品搬送用容器なども含む
ポリマー 発泡スチロール等の原料
電線皮膜  
繊維くず ポリウレタン、ポリエステル、アクリル等化学繊維
壁紙等内装材 接着剤等で固定される物、接着剤クズなど
梱包用ビニール  
輸液バッグ等 薬害、感染のおそれのないもの
動植物性残さ 野菜くず カット野菜のクズ
山菜くず きのこなどの栽培物は除く
オカラ  
肉、内臓くず  
汚泥類 グリストラップ 飲食店等のグリストラップの汲み取り油脂類
ガラスくず 板ガラス 建具の物に限る
感染性廃棄物 紙オムツ 医療関係機関等の施設からのもの
感染性廃棄物

割れたガラス類、メス・注射針等鋭利物、ガーゼ、脱脂綿

 事業にかかる廃棄物には一般廃棄物と産業廃棄物があります。廃棄物の区分については、問い合わせ先にご確認ください。

産業廃棄物処理委託契約

 魚沼市(エコプラント魚沼)に産業廃棄物の処理を委託したい方は、事前に問い合わせ先に受入れが可能か相談のうえ、次の申請書に必要な事項を記載しエコプラント魚沼まで提出してください。

様式第1号 産業廃棄物処理委託申請書[Wordファイル/14KB]

 申請後、審査のうえ契約書の締結をさせていただきます。

 なお、処理委託契約の有効期間は最長2年です。更新を希望する場合は、期間満了日までに再度、申請書の提出が必要となります。

搬入方法

 契約した産業廃棄物の搬入は次の方法で行ってください。(これ以外の方法では法律違反となります。)

  1. 自家搬入(搬出者本人および社員等が直接エコプラント魚沼に持込む)
  2. 産業廃棄物収集運搬許可業者に委託してエコプラント魚沼に持込む

 許可業者については、次の新潟県のHPでご確認ください。

排出事業者の方へ(産業廃棄物の適正処理・処理業者一覧)<外部リンク>

※ 産業廃棄物の処理には「産業廃棄物管理票」(マニフェスト)が必要です。

処理料金

 処理料金は、10kgあたり150円です。

変更届、解約届

 締結した契約書の内容に変更があるときは、次の変更届を提出してください。

様式第4号 産業廃棄物処理委託契約変更届[Wordファイル/16KB]

 締結した契約を解約したいときは、次の解約届を提出してください。

様式第3号 産業廃棄物処理委託契約解約届[Wordファイル/10KB]

リンク先一覧

◎​一般廃棄物処理業の許可業者はこちら