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軽・中等度難聴者補聴器購入費助成事業
魚沼市では、身体障害者手帳の交付対象とならない18歳以上の軽・中等度難聴者の方に対して、経済的負担の軽減等を図ることを目的に、補聴器購入費の一部を助成します。
魚沼市軽・中等度難聴者補聴器購入費助成事業のご案内[PDFファイル/1.26MB]
※身体障害者手帳の交付対象とならない18歳未満の軽・中等度難聴児の補聴器購入費助成制度はこちらのページをご覧ください
助成対象者
これから補聴器を購入する方で、次の要件をすべて満たす方
- 魚沼市内に住所を有する18歳以上の方
- 身体障害者手帳の交付対象とならない方
- 両耳の聴力レベルが30デシベル以上の方
※本事業または魚沼市軽・中等度難聴児補聴器購入費助成事業による助成決定を受けたことがある方は、助成決定日から起算して5年を経過していること
助成内容
補聴器本体または付属品の購入にかかる費用を下表のとおり助成します。(修理、部品交換等の費用は含みません)
区分 | 助成額 | 助成上限額 |
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生活保護世帯 | 補聴器の全額 | 30,000円 |
市民税非課税世帯 | 補聴器の全額 | 30,000円 |
市民税課税世帯 | 補聴器の2分の1の額 | 30,000円 |
申請方法
- 介護福祉課に、「申請書(様式第1号)、意見書(様式第2号)、補聴器販売業者が作成した見積書(任意様式)」を提出してください
- 内容を審査し、「助成決定通知書(様式第3号)」または「助成却下決定通知書(様式第4号)」を通知します。決定通知書を受け取ったあとに補聴器を購入します
- 補聴器購入後、請求書(様式第5号)に代金を支払ったことを証明するもの(領収書等)を添えて、介護福祉課に提出してください。請求書を受理後、指定の口座に助成金を振り込みます
軽・中等度難聴者補聴器購入費助成申請書(様式第1号) | |
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軽・中等度難聴者補聴器購入費助成意見書(様式第2号) ※身体障害者福祉法に規定する指定医が記入したものに限ります |
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軽・中等度難聴者補聴器購入費助成請求書(様式第5号) |
申請窓口
本庁舎1階 市民福祉部 介護福祉課 高齢福祉係(2番窓口)
注意事項
必ず申請・助成決定後に補聴器を購入してください。申請前に補聴器を購入すると助成の対象になりません。
決定通知書を受け取ってから申請内容に変更が生じた場合は、介護福祉課にお知らせください。