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介護保険サービス利用料の軽減制度(社会福祉法人等による利用者負担軽減)について

ページID:0002134 更新日:2023年1月10日更新 印刷ページ表示

 社会福祉法人が運営する施設介護、短期入所、通所介護、訪問介護等の介護サービスを利用する場合に利用者負担を軽減する制度です。
 負担の軽減制度を利用するには、申請書を提出して認定を受ける必要があります。

対象:市民税非課税世帯の人で次の用件をすべて満たす必要があります。

  1. 介護保険料を滞納していないこと。
  2. 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。
  3. 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。
  4. 日常生活で使用している資産以外に活用できる資産(土地・建物)がないこと。
  5. 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。

申請:随時受付を行っています。
 申請書には、下記の添付が必要となります。

  • 収入が確認できる書類(源泉徴収票、確定申告書、収入が記帳された通帳の写し等)
  • 預貯金通帳の写し(最近の残高状況が記帳してあるもの)
  • 健康保険証の写し
  • 委任状(※本人が同意欄に署名できない場合に必要)

 更新の方の適用期間は、81日から翌年731日までです。

申請書:社福軽減申請書 [Wordファイル/88KB]

記入例:社福軽減申請書 記入例 [Wordファイル/91KB]

チェックリスト:チェックリスト [Excelファイル/16KB]

委任状:委任状 [Excelファイル/9KB]