本文
介護保険サービス利用料の軽減制度(社会福祉法人等による利用者負担軽減)について
社会福祉法人が運営する施設介護、短期入所、通所介護、訪問介護等の介護サービスを利用する場合に利用者負担を軽減する制度です。
負担の軽減制度を利用するには、申請書を提出して認定を受ける必要があります。
対象:市民税非課税世帯の人で次の用件をすべて満たす必要があります。
- 介護保険料を滞納していないこと。
- 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。
- 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。
- 日常生活で使用している資産以外に活用できる資産(土地・建物)がないこと。
- 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
申請:随時受付を行っています。
申請書には、下記の添付が必要となります。
- 収入が確認できる書類(源泉徴収票、確定申告書、収入が記帳された通帳の写し等)
- 預貯金通帳の写し(最近の残高状況が記帳してあるもの)
- 健康保険証の写し
- 委任状(※本人が同意欄に署名できない場合に必要)
更新の方の適用期間は、8月1日から翌年7月31日までです。
記入例:社福軽減申請書 記入例 [Wordファイル/91KB]
チェックリスト:チェックリスト [Excelファイル/16KB]