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低未利用土地等確認書の交付について
1.制度の概要
令和2年度税制改正において、国が定める一定の要件を満たす低未利用土地またはこの低未利用土地の上に存する権利(以下、「低未利用土地等」という。)について、譲渡を行った場合、所得税および個人住民税の長期譲渡所得から100万円を控除する特例措置が新たに創設されました。
特例措置の詳細については、国土交通省のホームページ<外部リンク>をご確認ください。
※当市においては、低未利用土地等であることの確認書の交付にとどまります。本特例措置の適用の対象の有無については、最寄りの税務署にてご確認ください。
2.適用時期
令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間の低未利用土地等の譲渡
3.適用対象となる低未利用土地等の詳細
特例措置の適用対象となる低未利用土地等とは、以下の要件に該当する土地などをいいます。
- 都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域にあること。
魚沼市地理情報システム<外部リンク>
「Step1:都市計画」をクリックして、「Step2:地図を見る」をクリックしてください。
- 土地基本法第13条第4項に規定する低未利用土地(居住の用、業務の用やその他の用途に供されておらず、またはその利用の程度がその周辺の地域における同一の用途、若しくはこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比し、著しく劣っていると認められる土地。)、またはこの低未利用土地の上に存する権利であること。(この特例措置を適用しようとする土地の上に借地権などの権利が存する場合、この土地の利用状況については、この土地の上に存する権利の利用状況を確認する。)
4.適用対象となる譲渡の要件
特例措置の適用対象となる譲渡は、以下の要件に該当する譲渡です。
- 譲渡した者が個人であること
- 適用対象となる低未利用土地等であること、および譲渡後のこの低未利用土地等の利用について、市町村長の確認がされたものの譲渡であること
- 譲渡の年の1月1日において、所有期間が5年を超えるものの譲渡であること
- この個人がその年中に譲渡をした低未利用土地等の全部または一部について、租税特別措置法第33条から第33条の3まで、第36条の2、第36条の5、第37条、第37条の4、または第37条の8に規定する特例措置の適用を受けないこと
- 租税特別措置法施行令第23条の2に規定するこの個人の配偶者など、この個人と特別の関係がある者への譲渡でないこと
- 低未利用土地等およびこの低未利用土地等とともにしたこの低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が500万円を超えないこと
※一定の条件に合う場合は、800万円以下
- この低未利用土地等の譲渡について、所得税法第58条、または租税特別措置法第33条の4若しくは第34条から第35条の2までに規定する特例措置の適用を受けないこと
- 一筆であった土地から、その年の前年または前々年に分筆された土地またはこの土地の上に存する権利の譲渡をこの前年または前々年中にした場合において、この特例措置の適用を受けていないこと
5.「低未利用土地等確認書」の交付手続き
必要な書類
低未利用土地等確認書の交付を受けられたい方は、以下の1から5を揃えた書類(正本1部)を、産業経済部都市整備課(本庁舎2階 20番)へ提出して申請してください。
- 低未利用土地等確認申請書
様式1-1 低未利用地等確認申請書 [Wordファイル/50KB]
- 売買契約書などの写し
- 低未利用土地等の譲渡前の利用について確認ができる書類(以下のいずれかの書類)
- 魚沼市の空き家バンク制度への登録が確認できる書類
- 宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告
- 電気・ガス・水道の使用中止日が確認できる書類(中止日が売買契約よりも1か月以上前であること)
- その他要件を満たすことを容易に認めることができる書類
様式1-2 譲渡前利用(宅建業者が確認する場合) [Wordファイル/48KB] など
- 低未利用土地等の譲渡後の利用について確認できる書類(以下のいずれかの書類)
- 宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合
様式2-1 譲渡後利用(宅建業者の仲介により譲渡した場合) [Wordファイル/51KB] - 宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合
様式2-2 譲渡後利用(宅建業者を介さず相対取引にて譲渡した場合) [Wordファイル/48KB] - 上記の書類がいずれも提出できない場合で、宅地建物取引業者が譲渡後の確認をした場合
様式3 譲渡後利用(宅建業者が譲渡後の利用について確認した場合) [Wordファイル/48KB]
- 宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合
- 申請のあった土地・家屋に係る登記の全部事項証明書(写しは不可)
手数料
確認書1件につき300円
注意事項
- 申請書提出から確認書の交付までは、1週間から10日程度を要します。また添付書類の不備や記載漏れなどがある場合はさらに日数を要しますので余裕をもって申請してください。
- 「低未利用土地等確認書」は、特例措置の控除が適用されることを確約する書類ではありません。確認書の交付を受けた場合であっても、他の要件を満たしていないときは、特例措置が適用されない場合もありますのでご注意ください。
- 低未利用土地等の譲渡に係る、所得税および個人住民税の譲渡所得の控除を受けるためには、低未利用土地等確認書などの必要な書類を添付して、税務署に確定申告書を提出することが必要です。
- 当市が交付する「低未利用土地等確認書」は魚沼市内に所在している土地等が対象になります。
- 添付書類を含めて提出された書類は返却できませんのでご注意ください。