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監査の種類

ページID:0002757 更新日:2023年1月10日更新 印刷ページ表示

監査委員は、地方自治法及び地方公営企業法に基づき、各種の監査や審査、検査を行うこととされており、その主なものは次のとおりです。

定期的に行う監査

定期監査

毎会計年度少なくとも1回以上期日を定めて、市の財務に関する事務の執行(予算の執行、収入、支出、契約など)、経営に関する事業の管理(運営全般)を監査するものです。

決算審査

決算に計上された金額の正確性、予算執行の適正性(収入・支出の合法性)、予算執行の妥当性(支出の経済性・効率性)、財政運営の妥当性(合理性・健全性)などを審査するものです。出納閉鎖後3ヶ月以内に関係書類が市長から提出され、その後に審査を行います。

基金の運用状況審査及び財政健全化判断比率審査

健全化判断比率、資金不足比率及びそれらの算定の基礎となる事項を記載した書類の計数が正確に計上され、適正に作成されているかどうかを審査するものです。魚沼市では、決算審査にあわせて実施しています。

例月現金出納検査

各会計の毎月の出納事務が適正かつ正確に行われているか、また、現金、預金、一時借入金、有価証券等が適正に管理・運営されているかを検査するものです。魚沼市では、毎月25日に実施しています。(休日などにより変更があります)

監査委員が必要と認めたときに行う監査

行政監査

市の事務の執行が、合理的、効率的に行われているか、法令の定めるところに従って適正に行われているかどうかを監査するものです。魚沼市では、監査項目を設定し定期監査にあわせて実施しています。

財政援助団体等の監査

市が補助金、交付金、負担金、貸付金などの財政的援助を与えている団体、公の施設の管理を行わせているものに対して、その財政的援助に係る出納その他の事務の執行が適正かつ効率的に行われているかどうか監査するものです。

随時監査

監査委員が必要と認めるときに、定期監査と同様に市の財務に関する事務の執行(予算の執行、収入、支出、契約など)及び経営に関する事業の管理(運営全般)を監査するものです。

市民の請求に基づいて行う監査

住民の直接請求に基づく監査

選挙権を有する者の50分の1以上の連署による請求があるときに、市の事務の執行に関して監査するものです。

住民監査請求

市民が、市長・職員・市の委員会等による違法または不当な財務会計上の行為、または、財務会計上の怠る事実があると認めるときに、監査委員に対して監査を請求する制度です。

住民監査請求について[PDFファイル/106KB]

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