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農地を養殖池に一時転用する場合の一時転用期間が延長されました

ページID:0002764 更新日:2023年1月10日更新 印刷ページ表示

1 概要

 錦鯉など農地を活用して行う養殖業については、農業と一体的に取り組まれ地域の主要産業となっている場合があり、地域農業の振興に資することが期待されます。このため、協定で地域農業の振興に資すること等が確保されている場合など一定の要件が満たされている場合は、農地を養殖池に一時転用する場合の一時転用期間が10年(現行3年)以内に延長されました。

 詳しくは魚沼市農業委員会事務局(025-793-7981)へお問い合わせください。

2 一時転用期間

10年以内(再許可による期間更新も可)

3 許可の対象

内水面における水産動植物の養殖のための転用(養殖池に附帯する給排水施設等を含む)

4 要件

  • 容易に農地へ復元可能(コンクリートの打設は不可)
  • 地域農業との関係等に係る市町村との協定の締結
  • 担い手による営農が見込まれない農地であること など

 農地を養殖池とする場合の一時転用許可の取り扱いについて[PDFファイル/124KB]

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