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犯罪による被害を受け、重傷を負った方やご遺族の方に見舞金を支給します

ページID:0002860 更新日:2023年1月10日更新 印刷ページ表示

市では令和4年4月から、犯罪被害者等見舞金支給事業を開始しました。該当するかもしれないと思われる場合、まずは市民相談センターにご相談ください。

内容

令和4年4月1日以降に発生した犯罪行為(警察に被害が認知されているもの)により亡くなられた方のご遺族または重傷病を負った方に対し、受けた被害の早期回復や負担の軽減を支援するため、申請により見舞金を支給します。

対象

犯罪行為が行われた時に県内に住所を有し、かつ、申請時に市内に住所を有する方です。

支給額

  • 遺族見舞金(30万円)
  • 重傷病見舞金(10万円)

※遺族には申請できる範囲及び順位があります。

※重傷病とは、犯罪行為による負傷または疾病により、療養に要する期間が1か月以上、かつ、通算3日以上の入院(精神疾患の場合は、通算3日以上仕事ができない)と医師に診断された場合をいいます。