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「再生資源利用計画」及び「再生資源利用促進計画」の作成について

ページID:0018584 更新日:2023年12月15日更新 印刷ページ表示

 市の発注した建設工事において、建設資材を搬入及び搬出する場合、受注者は資源の有効な利用の促進に関する法律に基づき、工事ごとに「再生資源利用計画」及び「再生資源利用促進計画」を作成することとなっております。この計画の作成について、市では新潟県の取扱いにあわせ、以下のとおり取り扱うこととしましたのでお知らせします。

〔変更概要〕
 市発注工事では、量によらず特定の資材を搬入・搬出する場合は、再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画を作成することとしておりましたが、令和6年1月より法令等に基づいた数量を搬入・搬出する場合のみ、作成をお願いすることとします。

 

再生資源利用計画

 次の建設資材(再生資材及び新材)を搬入する工事は、再生資源利用計画を作成してください。
 1 土砂  500m3以上
 2 砕石  500t以上
 3 加熱アスファルト混合物  200t以上

 

再生資源利用促進計画

 次の建設副産物が現場から発生又は搬出する工事は、再生資源利用促進計画を作成してください。

 1 建設発生土  500m3以上
 2 コンクリート塊 ※
 3 アスファルト・コンクリート塊 ※
 4 建設発生木材 ※
 ※2~4の合計が、200t以上

 

留意事項

  • 計画の作成に関する記載内容の取扱いは、資源有効利用促進法の政省令に基づき実施してください。
  • 受注者は、国土交通省ホームページで入手できる直近の再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画様式又は、建設副産物情報センターが提供する建設副産物情報交換システム(COBRIS)により、計画を作成してください。
  • 数量変更により計画作成規模となった場合は、速やかに再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画を作成し、監督員に提出してください。
  • 建設副産物実態調査が行われる年度においては、調査対象規模に応じ、別途調査票の記載を依頼することがあります。
  • 上記に記載した以外の品目については、作成の項目に含まれておりませんが、対象工事においては、リサイクルの実施状況を把握するため、作成にご協力をお願いします。

 

​関連リンク

「再生資源利用計画」及び「再生資源利用促進計画」の作成について(新潟県ホームページ)<外部リンク>
資源有効利用促進法省令改正にともなう建設発生土の取扱い(新潟県ホームページ)<外部リンク>
建設リサイクル法(新潟県ホームページ)<外部リンク>
​・国土交通省のリサイクル関係のホームページ<外部リンク>
​・北陸の建設副産物リサイクル(国土交通省北陸地方整備局)<外部リンク>