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測量・建設コンサルタント等に係る入札の最低制限価格の設定(試行)について(令和7年4月1日以降適用)

ページID:0029184 更新日:2025年3月24日更新 印刷ページ表示

競争性・公平性・透明性の確保及び工事の品質確保を前提として、国が諸経費動向調査の結果に基づき、企業として継続するために必要な経費を考慮して計算式を改定したことを踏まえ、測量・建設コンサルタント等における最低制限価格等の設定(試行)について見直しを行うこととしましたのでお知らせします。

[変更の概要]

1 入札及び指名競争入札に付するものは最低制限価格を設定するものとします。対象範囲は、設計額(税込)500万円から100万円に変更します。

2 算定基準は、業務の種類ごとに定める額の合計額に、100分の110を乗じて得た額を予定価格で除して得た割合とします。

 

算定基準

下表の業務の種類ごとに1から4までの合計額×110/100

※ただし、測量業務に係る契約については、その割合が10分の8.2を超える場合にあっては10分の8.2、10分の6に満たない場合にあっては10分の6とするものとし、建設コンサルタント業務及び補償コンサルタント業務に係る契約については、その割合が10分の8を超える場合にあっては10分の8、10分の6に満たない場合にあっては10分の6とするものとし、地質調査業務に係る契約については、その割合が10分の8.5を超える場合にあっては10分の8.5と、3分の2に満たない場合にあっては3分の2とするものとする。

 
業種区分 1 2 3 4
測量業務 直接測量費の額 測量調査費の額 諸経費の額に10分の4.8を乗じて得た額
建築関係の建設コンサルタント業務 直接人件費の額 特別経費の額 技術料等経費の額に10分の6を乗じて得た額 諸経費の額に10分の6を乗じて得た額
土木関係の建設コンサルタント業務 直接人件費の額 直接経費の額 その他原価の額に10分の9を乗じて得た額 一般管理費等の額に10分の4.8を乗じて得た額
地質調査業務 直接調査費の額 間接調査費の額に10分の9を乗じて得た額 解析等調査業務費の額に10分の8を乗じて得た額 諸経費の額に10分の4.8を乗じて得た額
補償関係コンサルタント業務 直接人件費の額 直接経費の額 その他原価の額に10分の9を乗じて得た額 一般管理費等の額に10分の4.5を乗じて得た額

この表を適用することが適当でないと認められる特別な場合は、予定価格に10分の6から10分の8まで(測量業務にあっては10分の6から10分の8.2まで、地質調査業務にあっては3分の2から10分の8.5まで)の範囲内で適切の割合とする。

 

適用

令和7年4月1日以降に入札公告または指名通知を行う建設工事の入札から適用します。

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