本文
契約保証金の取扱いについては、魚沼市財務規則(令和4年魚沼市規則第37号)第129条で規程しています。同条3号の取り扱いについて、令和5年度予算に係るものから以下の通り定めるものとします。
・工事請負契約及び物品の契約について取り扱いの変更はありません。
・役務の提供等の契約については、契約の性質上原則免除とします。ただし、案件ごとに内容を審議しますので、必ずそれぞれの公告及び通知をご確認ください。
・業務委託(測量・建設コンサルタント等、役務の提供等)契約の契約保証金免除についての定めとなります。
【魚沼市財務規則(令和4年魚沼市規則第37号)第129条第3号抜粋】
有資格者と契約を締結する場合において、その者が過去2年間に国(公団等含む。)又は地方公共団体とその種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって誠実に履行した実績を有する者であり、かつ、その者が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。ただし、契約金額が300万円以上の工事請負契約については、この限りではない。
1 「過去2年間」とは本契約が属する年度を基準とし、当該年度、前年度、前々年度中に履行が完了しているものとします。
履行期間が複数年度にわたり設定される契約(長期継続契約)の場合は、履行開始から1年を経過し履行を確認できる場合は、1年ごとに1回の履行があったとみなします。
2 「種類」をほぼ同じくする契約とは、業種が同一とします。業種とは、魚沼市入札参加資格名簿における登録業種(部門)であり、一般競争入札においては、本契約の公告の際の業種をいい、また指名競争入札及び随意契約においては、本契約の入札指名者選定の際の業種をいいます。
(例1)対象案件の業種が「測量」の場合、過去の実績としてカウントできるのは、過去の契約においてその公告及び入札指名選定の業種が「測量」のもの
3 「規模」をほぼ同じくする契約とは、契約金額(変更契約後の金額)の70%以上(円未満切り捨て)とします。単価契約の場合は契約単価(税込み)に予定数量を乗じて得た金額の70%以上とします。複数案件の合計金額については認めないものとします。
4 魚沼市_契約保証金選択届兼免除申請書 [Excelファイル/15KB]
令和5年1月1日以降に締結する、令和5年度予算に係るものから適用する。