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現場代理人の常駐義務の緩和(兼任)について

ページID:0001662 更新日:2023年1月10日更新 印刷ページ表示

現場代理人の常駐義務の緩和(兼任)について

 建設工事請負基準約款第11条第3項に基づき現場代理人の兼任を次のとおり認めることとします。

1)兼任条件

  1. 魚沼市発注の工事であること。(入札・随契を問わず)
  2. 現場代理人が兼任できる工事は、当初契約金額の合計が7,000万円未満であること。
  3. 兼任を認める工事の件数は、市発注工事全体で5件までとする。
  4. 発注者又は監督員が求めた場合には、工事現場に速やかに向かう等の対応を行うこと。

 ※当該工事が「大規模・高難度」、「特殊」、「騒音・振動・交通管理の面で周囲への影響(問題発生)」が懸念される工事の場合、兼任を認めない場合があります。

2)適用期間

 適用期間については、令和2年4月1日以後に発注した案件からとしますが、同日現在において施工されている工事との兼任も認めるものとします。

3)現場代理人が兼任する場合の手続

 受注者は、兼任する工事の監督員それぞれに現場代理人兼任届を提出してください。

 現場代理人兼任届[Excelファイル/22KB]

 現場代理人兼任届[PDFファイル/48KB]

 詳細は次のとおりです。

  1. 受注者は、既に受注している工事(以下「受注済み工事」という。)で現場代理人をしている者が、新たに受注した工事(以下「新受注工事」という。)において現場代理人を兼任しようとする場合は、新受注工事の発注者に対し工事着手届と併せて「現場代理人兼任届(以下兼任届)という。」及び次の(ア)から(ウ)に掲げる書類を提出してください。​
    ​また、受注済み工事のそれぞれの監督員に対し、兼任届並びに次の(エ)及び(オ)に掲げる書類を提出してください。
    • (ア)受注済み工事の当初契約書の写し
    • (イ)受注済み工事の工程表
    • (ウ)受注済み工事が中止されている場合は、中止通知書の写し
    • (エ)新受注済み工事の当初契約書の写し
    • (オ)新受注工事の工程表
  2. 受注者は1と同時に、兼任以前に契約した兼任先の工事の監督員にも現場代理人兼任届を提出してください。
  3. 受注者は、現場代理人兼任届を提出した後に現場代理人を変更した場合において、変更後の現場代理人に兼任がある場合は、現場代理人・技術者変更の届出時に併せて現場代理人兼任届を提出してください。
  4. 受注者は、兼任届を提出した後、兼任している工事の工期が変更になった場合は、該当工事以外の工事の監督員に対し、次の(ア)及び(イ)に掲げる資料を提出してください。
    • (ア)工程表を変更した場合は、変更後の工程表。
    • (イ)兼任している工事の施工が中止又は解除された場合は、中止通知書又は解除通知書。

4)注意事項

 現場代理人が兼任している場合、現場代理人が他の工事現場に滞在している間、不在となる工事現場においては連絡体制の整備を行うなど、各現場の施工管理・安全管理に引き続き万全を期すようお願いします。

専任の主任技術者の兼任について

 請負金3,500万円以上の工事について、主任(監理)技術者の兼任が現場条件等により認められる場合があります。専任技術者の兼任が必要である場合は、監督員へ協議のうえ対応をお願いします。(請負金額3,500万円未満の工事については、兼任が認められています。)

 国土交通省ガイドライン・マニュアル<外部リンク>

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