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建物の利用者自らがその危険性に関する情報を入手し、建物を利用する際の選択・判断ができるよう、消防機関が立入検査で重大な消防法令違反を確認した場合、その違反内容等をホームページに公表する制度です。
消防法令に重大な違反のある建物について、その違反の内容等を利用者へ公表することにより、利用者の防火安全に対する認識を高めて火災被害の軽減を図るとともに、建物の関係者による防火管理業務の適正化及び消防用設備等の適正な設置促進を図ることを目的としています。
区分 | 用途 | |
---|---|---|
1項 | イ | 劇場、映画館、観覧場 |
ロ | 公会堂、集会場 | |
2項 | イ | キャバレー、ナイトクラブ |
ロ | パチンコ店、マージャン店、ダンスホール | |
ハ | 風俗営業等施設 | |
ニ | カラオケボックス、個室ビデオ、漫画喫茶 | |
3項 | イ | 割烹等の待合、料理店等 |
ロ | レストラン、喫茶店等の飲食店 | |
4項 | セル | マーケット等の物品販売店 |
5項 | イ | 旅館、ホテル、宿泊所等 |
6項 | イ | 病院、診療所、助産所 |
ロ | 老人ホーム、障害者支援施設、障害者入所施設等 | |
ハ | デイサービスセンター、保育所等 | |
ニ | 幼稚園、特別支援学校 | |
9項 | イ | サウナ等の熱気浴場等 |
16項 | イ | 上記の施設を含む複合用途施設 |
16の2項 | 地下街 |
消防法令で設置義務があるにもかかわらず、以下の消防用設備等が設置されていないものです。
消防職員による立入検査後に重大な消防法令違反があった場合、立入検査結果を通知した日から14日を経過した日においても同一の違反の内容が認められる場合に、違反が解消されるまでの間魚沼市ホームページに公表します。平成30年4月1日から運用を開始しました。
違反対象物の名称及び所在地、違反内容です。