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果樹・園芸用機械設備導入事業

ページID:0012144 更新日:2025年5月19日更新 印刷ページ表示

園芸・果樹等の収益力向上につながる機械・器具の整備に係る経費の一部を助成します。

1.助成内容

 機械・器具の整備に係る1件の購入価格が10万円以上の経費(農業以外の用途にも供されるような汎用性の高いものは除き、税抜きで10万円以上のものに限る。)

  • 補助率:2分の1以内(上限額50万円)

2.補助金の交付対象者

​(1)同一品目の生産、振興を図るための農業者等で組織する団体

(2)新たに園芸作目の生産・出荷・販売に取り組む者。なお、既に園芸作物の生産等を行っている者であっても、新たな作目を対象として取り組む場合は対 象とする。

※(2)については、以下の要件をすべて満たすこと
・新たに生産・販売を開始する作目の販売額合計が3年後に概ね100万円を超えることを目標としていること。
・ ほ場整備後のほ場での栽培又は栽培作目が地域園芸振興プランの推進品目又は水田収益力強化ビジョンの対象品目であること。​

3.申請方法

1.申請時(事業を開始する前)に提出する書類

添付書類

  • 整備場所の位置図
  • 機械・器具等の見積書など、購入費が分かる書類
  • カタログの写しなど、機械・器具等の規格等が分かる書類

2.実績報告時(事業の完了後)に提出する書類

添付書類

  • 機械・器具等の領収書の写し
  • 購入した機械・器具等の写真

4.その他

助成制度の詳細等不明な点は農政課企画係までお問い合わせください。