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特定小型原動機付自転車について

ページID:0015016 更新日:2023年7月3日更新 印刷ページ表示

道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)の施行により、令和5年7月1日から、特定の基準に該当する電動キックボード等について、「特定小型原動機付自転車」の区分が創設されました。

特定小型原動機付自転車の要件

特定小型原動機付自転車は、原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、以下の要件全てに該当するものをいいます。
特定小型原動機付自転車の区分
  原動機付自転車
特定小型原動機付自転車 一般原動機付自転車
最高速度 20km/h以下

特定小型原動機付自転車

以外のもの

定格出力 0.6kW以下
長さ 1.9m以下
0.6m以下
高さ

 

特定小型原動機付自転車の税率について

2,000円(年額)

当該税率は、令和6年度以降の軽自動車税(種別割)について適用されます。

標識(ナンバープレート)の交付について

特定小型原動機付自転車に対応した標識の交付については、令和5年7月3日より受付を開始いたします。登録については、一般原動機付自転車の登録に必要な書類に加え、以下のいずれかについて添付が必要です。
ただし、販売証明書または譲渡証明書から、特定小型原動機付自転車の要件を満たすと判断できる場合は、添付不要です。

・製品カタログ、取扱説明書(性能諸元表や寸法について記載があるもの)
・型式認定番号表(緑色)
・性能等確認実施機関による性能等確認シール
・その他、特定小型原動機付自転車の要件を満たすことが確認できる資料

その他

特定小型原動機付自転車についての詳しい情報については、以下をご覧ください。
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