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特定小型原動機付自転車について
道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)の施行により、令和5年7月1日から、特定の基準に該当する電動キックボード等について、「特定小型原動機付自転車」の区分が創設されました。
特定小型原動機付自転車の要件
特定小型原動機付自転車は、原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、以下の要件全てに該当するものをいいます。
原動機付自転車 | ||
特定小型原動機付自転車 | 一般原動機付自転車 | |
最高速度 | 20km/h以下 |
特定小型原動機付自転車 以外のもの |
定格出力 | 0.6kW以下 | |
長さ | 1.9m以下 | |
幅 | 0.6m以下 | |
高さ | ― |
特定小型原動機付自転車の税率について
2,000円(年額)
当該税率は、令和6年度以降の軽自動車税(種別割)について適用されます。
当該税率は、令和6年度以降の軽自動車税(種別割)について適用されます。
標識(ナンバープレート)の交付について
特定小型原動機付自転車に対応した標識の交付については、令和5年7月3日より受付を開始いたします。登録については、一般原動機付自転車の登録に必要な書類に加え、以下のいずれかについて添付が必要です。
ただし、販売証明書または譲渡証明書から、特定小型原動機付自転車の要件を満たすと判断できる場合は、添付不要です。
・製品カタログ、取扱説明書(性能諸元表や寸法について記載があるもの)
・型式認定番号表(緑色)
・性能等確認実施機関による性能等確認シール
・その他、特定小型原動機付自転車の要件を満たすことが確認できる資料
ただし、販売証明書または譲渡証明書から、特定小型原動機付自転車の要件を満たすと判断できる場合は、添付不要です。
・製品カタログ、取扱説明書(性能諸元表や寸法について記載があるもの)
・型式認定番号表(緑色)
・性能等確認実施機関による性能等確認シール
・その他、特定小型原動機付自転車の要件を満たすことが確認できる資料
その他
特定小型原動機付自転車についての詳しい情報については、以下をご覧ください。
特定小型原動機付自転車について(国土交通省)<外部リンク>
特定小型原動機付自転車について(総務省)<外部リンク>