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戸籍の広域交付について
令和6年3月1日から戸籍法の一部を改正する法律が施行され、戸籍の広域交付制度が始まります。
法務省「戸籍の証明証の請求が便利になります」 [PDFファイル/740KB]
広域交付制度とは
本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書・除籍証明書を請求できるようになります。
○【どこでも】
本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求できます。
○【まとめて】
ほしい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、一か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。
※ コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除きます。
※ 一部事項証明書、個人事項証明書は請求できません。
※郵送や代理人による請求はできません。
広域交付で戸籍証明書等を請求できる方
本人、配偶者、直系尊属(父母・祖父母など)、直系卑属(子・孫など)
※死亡した夫または妻の戸籍を配偶者が請求する場合、婚姻後の戸籍のみご利用いたいただけます。
※父母の戸籍から除籍したきょうだいの戸籍証明書は請求できません。
必要なもの
- 窓口においでになる方の顔写真付き本人確認書類
・マイナンバーカード
・運転免許証
・パスポート など - 手数料
・戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) 1通450円
・除籍全部事項証明書(除籍謄本) 1通750円
※除籍証明書は、改製原戸籍全部事項証明書(原戸籍謄本)も含みます。
受付窓口
○受付場所
魚沼市役所 本庁舎 市民課 (新潟県魚沼市小出島910番地)
※北部事務所、北部事務所入広瀬分室、各サービスコーナーでは交付できません。
○受付時間
平日 午前8時30分から午後5時まで
注意事項について
- 通常の戸籍証明書等よりも発行に時間かかります。
- 相続等で直系尊属の親族関係の戸籍証明書等を申請をされる場合や、
複数の本籍地への照会等が必要な場合、即時交付ができず、
後日交付とさせていただくことがあります。 - 一部事項証明、個人事項証明(抄本)、戸籍所証明(独身証明、
身分証明書等)は広域交付の対象外です。
戸籍法の一部改正について
詳細については、法務省ホームページをご確認ください。
法務省ホームページ「戸籍法の一部を改正する法律について」<外部リンク>