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督促手数料を廃止します

ページID:0020649 更新日:2024年3月25日更新 印刷ページ表示
市の条例改正により、令和6年4月1日以降に納期限が到来する市税・保険料・使用料等に係る督促手数料を廃止します。
ただし、令和6年3月31日以前に納期限が到来した市税・保険料・使用料等で督促状が送付されたものについては、従前どおり督促手数料の納付が必要です。

督促手数料を廃止する市税・保険料・使用料等

 ・固定資産税
 ・個人市県民税
 ・軽自動車税(種別割)
 ・法人市民税
 ・市たばこ税
 ・入湯税
 ・国民健康保険税
 ・後期高齢者医療保険料
 ・介護保険料
 ・保育料
 ・下水道使用料
 ・下水道受益者負担金
 ・道路・河川占用料
 そのほか市が徴収する分担金・負担金・使用料・手数料・清算金等

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