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新潟県パートナーシップ制度
新潟県では、令和6年9月2日から「新潟県パートナーシップ制度」を開始しました。この制度については、双方又は一方が性的マイノリティであるお二人が、パートナーシップ関係にあることについて県へ届出を行い、県は届出受領証等を交付して、届出があったことを証明する制度です。
制度の詳細や届出方法などについては、「新潟県パートナーシップ制度について<外部リンク>」をご覧ください。
パートナーシップ制度の利用者が活用できる魚沼市の行政サービス
この制度には法的な効力はありませんが、届出したお二人に交付されるパートナーシップ届出受領証明書を提示することで、魚沼市の行政サービス等を円滑に利用できます。
各行政サービスを利用するためには、パートナーシップ届出受領証明書の提示のほか、各行政サービスの利用条件を満たす必要があります。
なお、一部のサービスではパートナーシップ届出受領証明書の提示が不要な場合があります。
パートナーシップ関係にある方が利用できる魚沼市の行政サービスについては下表のとおりです。
行政サービス等の内容 | 届出受領証等の提示 | 問い合わせ先 | 備 考 | ||
必要 | 不要 | 担当課等 | 電話番号 | ||
住民票の続柄の記載 | 〇 | 市民課 (市民戸籍係) |
025-792-1112 | 同一世帯の場合、住民票の続柄を「縁故者」とすることができます。 | |
犯罪被害者等見舞金の給付 | 〇 | 市民課 (市民相談係) |
025-792-8844 | パートナーシップ制度利用者を、見舞金の支給対象である犯罪行為により死亡した方の遺族とみなします。 | |
軽自動車税の減免申請 | 〇 | 税務課 | 025-792-9751 | 同一生計者が障害者本人のために運転する場合、対象となります。 | |
公営住宅への入居申し込み | 〇 | 都市整備課 | 025-793-7991 | 同居(予定)者が事実上婚姻関係と同様の事情にあることを証明するものの一つとして、写しを提出していただきます。証明書の写し等の提出に加えて、所得要件等の入居要件を全て満たすことが必要です。 |