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高齢者帯状疱疹予防接種(定期接種)

ページID:0027898 更新日:2025年1月24日更新 印刷ページ表示

令和7年4月1日より、帯状疱疹ワクチンが定期接種の対象となります。
定期接種の方法や内容については、今後決まり次第お知らせをします。また現在の内容についても変更となる場合があります。

帯状疱疹の予防接種は、高齢者の発症及び重症化予防を目的としています。
帯状疱疹の予防接種は、法定接種(定期予防接種)として実施しますが、接種義務はなく、あくまで希望による接種となります。

帯状疱疹とは

 帯状疱疹は、水ぼうそうと同じウイルスで起こる皮膚の病気であり、神経に潜伏感染していた水痘-帯状疱疹ウイルスが原因で起こります。
 50歳代から発症率が高くなり、80歳までに約3人に1人が発症すると言われており、皮膚症状の特徴として、皮膚に分布している神経に沿って水疱が帯状に出現します。また、水疱の出現する2~3日前から、痒みもしくは痛みがあり、皮膚が赤く腫れます。
 1週間程度経過すると、水泡が多発するようになり、発熱、頭痛、リンパ節腫脹などの症状も現れますが、通常、2~4週間で水疱が破れてかさぶたになり正常な状態に戻ります。

定期接種対象者

 魚沼市に住所があり、これまでに帯状疱疹ワクチンを接種していない方のうち、次のいずれかに該当する方

  1. 令和8年3月31日時点で、65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳以上
  2. 60歳以上65歳未満で、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害を有する者として厚生労働省令で定める者

※100歳以上の方については、令和7年度に限り全員を対象とします。また70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳の対象者についても、令和7年度からの5年間の経過措置中のみ対象となります。

定期接種の対象となるワクチンの種類

帯状疱疹ワクチン一覧

接種方法及び費用

 原則自己負担あり
 ※自己負担額は未定です。

1.市内の医療機関で接種する場合

 接種方法や実施医療機関については未定です。
 決まり次第お知らせします。

2.市外の医療機関で接種を希望する場合

 接種方法や実施医療機関については未定です。
 決まり次第お知らせします。

3.県外の医療機関で接種を希望する場合

 接種方法や実施医療機関については未定です。
 決まり次第お知らせします。

接種に必要なもの

 接種に必要なものについては未定です。
 決まり次第お知らせします。

接種に関する注意事項

  • 過去に帯状疱疹ワクチンの接種をしたことがある方は定期予防接種の対象外となります。しかし、そのワクチン接種による予防効果が低いと判断され、医師が再接種を認めた場合は定期接種として接種することが可能です。
  • 帯状疱疹の生ワクチンについては、すでに他の生ワクチン(麻しん、風しん、おたふく等)を接種した場合は、27日以上の間隔をおいて生ワクチンを接種してください。
  • 帯状疱疹の組換えワクチンについては、特に医師が必要と認めた場合に他のワクチンとの同時接種は可能です。また、他のワクチンとの接種間隔に制限はありません。
  • 定期予防接種の対象者以外の方が接種を希望する場合は、任意接種としてワクチン接種を受けることができます。任意接種は全額自己負担となります。その場合の負担額は医療機関により異なります。
    ※令和7年1月時点では、50歳以上の方を対象として帯状疱疹ワクチンの接種費用の助成を行っていますので、そちらもご確認ください。
    50歳以上を対象とした帯状疱疹ワクチンの接種費用助成について

帯状疱疹の予防

 帯状疱疹は、高齢化すると発症率が高くなる病気です。加齢やストレス等によって免疫力が低くなると、発症しやすいと言われています。
 日頃から十分な休息をとりながら免疫機能の維持を心がけ、免疫機能を低下させる疲労やストレスのない規則正しい生活を送りましょう。

  • バランスの良い食事
  • 適度な運動
  • 質の良い睡眠
  • 自分なりのストレス解消法(音楽を聴く、テレビや映画を観る、瞑想や入浴等)

予防接種を受けることができない人

  1. 明らかに発熱している人
  2. 重い急性疾患にかかっている人
  3. 予防接種の接種液の成分によってアナフィラキシー(通常接種後30分以内に出現する呼吸困難や全身性のじんましんなどを伴う重いアレルギー反応のこと)を起こしたことがある人
  4. その他、かかりつけの医師に予防接種を受けないほうがよいといわれた人

健康被害救済制度

接種により健康被害(医薬品を適正に使用したにもかかわらず発生した副作用により入院が必要な程度の疾病や障害など)が生じた場合は、予防接種法に基づく給付を受けることができます。給付申請の必要が生じた場合には、健康増進課にご連絡ください。

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