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受託地代助成事業
受託地代助成事業のご案内
魚沼市農業再生協議会の独自支援に全加入している農家で一定の規模要件等を満たす場合に支援を行います。
補助の対象となる経費
受託水田10a当たりの賃借料が、物納の場合は15kg以上、賃料の場合は4,500円以上である賃借水田の賃借料
補助率等
対象となる賃貸借水田10a当たり1,500円
(事業主体が、魚沼市優良モデル農業経営体の場合にあ
っては、10a当たり2,000円。ただし、親が所有する水田を除く。)
(事業主体が、魚沼市優良モデル農業経営体の場合にあ
っては、10a当たり2,000円。ただし、親が所有する水田を除く。)
事業主体
魚沼市再生協議会が実施する魚沼市独自支援制度に全加入しており、次のいずれかの要件を満たす者
(1) 賃貸借水田を含み経営面積が5ヘクタール以上ある者でその期間が3年以上あるか又は3年未満であっても契約満了後5年以上の契約更新が確実なこと。
(2) 賃貸借による水田を2.5ヘクタール以上有する者でその期間が3年以上あるか又は3年未満であっても契約満了後5年以上の契約更新が確実であること。
(1) 賃貸借水田を含み経営面積が5ヘクタール以上ある者でその期間が3年以上あるか又は3年未満であっても契約満了後5年以上の契約更新が確実なこと。
(2) 賃貸借による水田を2.5ヘクタール以上有する者でその期間が3年以上あるか又は3年未満であっても契約満了後5年以上の契約更新が確実であること。
摘要
(1) 交付対象となる賃貸借契約の確認基準日は、事業実施年度の6月1日とする。
(2) 交付対象となる受託水田の面積は農地台帳により確認することを原則とするが、現況面積が著しく乖離しており、申請者の申し出により市長が適正と認めるときは水田台帳面積に置き換えることができる。
(3) 農地中間管理機構を通じた貸借で、ほ場整備事業実施地区の場合、換地終了までの使用貸借契約期間については、申請者からの支払実績の写し等の提出を受けて賃借料の確認を行うことができるものとする。
(2) 交付対象となる受託水田の面積は農地台帳により確認することを原則とするが、現況面積が著しく乖離しており、申請者の申し出により市長が適正と認めるときは水田台帳面積に置き換えることができる。
(3) 農地中間管理機構を通じた貸借で、ほ場整備事業実施地区の場合、換地終了までの使用貸借契約期間については、申請者からの支払実績の写し等の提出を受けて賃借料の確認を行うことができるものとする。
その他
詳細は魚沼市農業未来創造事業補助金交付要綱、実施要領をご覧ください。
申請・実績報告等に使用する様式は以下の通りです。
申請・実績報告等に使用する様式は以下の通りです。