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「魚沼市特定居住促進計画」について
特定居住促進計画について
広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律(令和6年法律第31号)が施行されたことにより、都道府県が広域的地域活性化基盤整備計画(以下「広域計画」という。)を作成した場合、市町村は二地域居住の促進に関する「特定居住促進計画」を作成することが可能となりました。
「魚沼市特定居住促進計画」とは
「魚沼市特定居住促進計画」とは、地方への人の流れを創出・拡大し、移住や二地域居住などを積極的に促進することを目指した計画です。本計画については、パブリックコメントの実施および同条第5項の規定に基づく新潟県への意見聴取を経て、令和8年3月19日付で策定しました。この計画では、立地適正化計画に基づき、都市機能の集積や誘導を行う区域を「特定居住促進区域」と位置づけ、魚沼市を「知る」「関わる」「住んでみる」「生活の拠点にする」の4つのステップで施策を展開します。





