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全国町村会総合賠償補償保険制度について

ページID:0039744 更新日:2026年5月15日更新 印刷ページ表示

 魚沼市では、市が管理する施設や主催する行事等で損害賠償責任が発生した際の保険として、全国町村会が運営する総合賠償補償保険制度に加入しております。
 つきましては、以下の補償内容をご確認いただき、該当する活動において事故等が発生してしまった場合は、総務人事課総務係までご連絡いただきますようお願いいたします。​
 ※ 以下に記載している例はあくまでも一例のため、保険適用の可否は個別に判断します。

住民活動者に関する補償

 これまでは、市の職員が同行している等の市の管理下にある場合のみがこの保険の対象となっておりましたが、市民の皆様に安心して活動してもらえる補償を提供し、住民活動を依頼しやすい環境を整備すること及び住民活動で意図せず加害者になってしまう方やその被害者となってしまう方に対するセーフティネットを構築することを目的として、補償対象拡大の制度改正が行われ、住民活動に該当すると認められた場合には、市の管理下でない場合も本保険の対象となることとなりました。

1 住民活動の定義

 魚沼市が認定した、無報酬・公益的・自発的・継続的・計画的な活動で、事前に日時等が計画されている、かつ、参加者名簿等で参加者が特定できる活動であることが条件となります。(昼食代や交通費は報酬に含まれません。)​

2 対象となる活動の例

 ・町内会及び自治会の活動
 (懇親を目的とする町内会等主催のレクリエーション、趣味のサークル活動等のイベントは除きます。)
 ・市所有施設の管理活動 ・地域清掃活動
 ・地域住民による防犯パトロール​

3 想定される事故の例

 ・当該町内会が行う公共施設の草刈り作業中に飛び石で他人の車を傷つけてしまった
 ・集会所の屋根の雪下ろし作業中に他人の車に雪を落下させてしまった 等​

4 保険金の支払限度額

 ・身体賠償 1億円( 1名1事故あたり)
 ・財物賠償 1億円( 1事故あたり)
 ・免責(自己負担)なし​

避難支援者に関する補償

 災害時における高齢者、障がい者等の避難行動要支援者の逃げ遅れを防ぐために、個別避難計画の作成が必要であり、努力義務化されているものの、避難を支援する人が不足している等が課題の一つとなっています。
 本保険に、避難支援者が要支援者にケガを負わせてしまった場合などの損害賠償責任や避難支援者自身のケガに対する補償を追加することで、地域防災力向上による共助を後押しし、逃げ遅れゼロの実現を目指していくものです。​

1 避難支援の定義

 個別避難計画に基づく避難支援を行う方又は地区防災計画等に基づき、災害時に避難支援等に従事する役割の方で次の業務に従事中の方
 ・避難支援、誘導
 ・情報の収集、伝達
 ・避難所開設準備中または支援中
​ ・飲料や食料の配布、給水活動、給電活動、炊き出し
 ・安否確認 
 ・出火防止など最低限の初動
 ・負傷者の救出、救護
​ ・その他、避難支援に類する活動
 以上の災害時の業務のほか、平時の避難訓練も対象となります。
 (避難訓練の場合は避難情報の発令等不要です。)​

2 想定される事故の例

 ・要支援者宅で避難の準備中に不注意で家具を破損してしまった
​ ・要支援者を避難所に誘導している途中に転倒しケガをした 等

3 保険金の支払限度額

賠償責任の限度額

 ・身体賠償 1億円( 1名1事故あたり)
 ・財物賠償 1億円( 1事故あたり)
 ・免責(自己負担)なし

​​補償保険の限度額

 ・死亡 500万円
 ・後遺障害 20~500万円
 ・入院 1~15万円
 ・通院 1~6万円

​​事故が発生した場合の手続の流れ

事故が発生した場合の手続のフロー図

提出書類

事故報告書(様式第3号) [Excelファイル/46KB]

事故報告書(様式第3号) [PDFファイル/164KB]

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