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福山新田マダラナニワトンボの生息地における規制について

ページID:0040496 更新日:2025年5月13日更新 印刷ページ表示

魚沼市は、福山新田マダラナニワトンボの生息地を動植物等保全地区に指定しており、動植物の持ち込み等が原則禁止されています。
違反した場合、罰則が科せられます。

マダラナニワトンボとは

大変希少なトンボで、新潟県の絶滅危惧種にも指定(令和8年4月現在)されています。

規制される行為

  • 区域内の植物を採取し、または移植すること。
  • 区域内へ動植物を持ち込むこと。
  • その他魚沼市自然環境保全条例第13条第1項各号に規定する事項

規制される区域

魚沼市福山新田15番地、福山新田48番地

規制の根拠となる条例

魚沼市自然環境保全条例(平成28年魚沼市条例第26号)第9条第1項第3号、第13条第1項および第19条第2項

指定年月日

令和5年4月1日

その他

自然環境の保全にご協力ください。