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生活道路の法定速度が引き下げられます
令和8年9月1日から生活道路※における法定速度が時速60kmから時速30kmに引き下げられます
※生活道路とは、主に地域住民の日常生活に利用されるような、中央線などがない道路のことです。
道路交通法施行令の一部改正により、令和8年9月1日から中央線がないなどの、いわゆる「生活道路」における法定速度が時速60kmから時速30kmに引き下げられます。
最高速度は、交通の安全と円滑を図るためにあり、これを守ることは、ドライバー、同乗者、歩行者、自転車の方々を守ることにつながります。決められた速度の範囲内であっても、道路状況や天候等に応じて、安全な速度で運転するよう心掛けてください。
こんな道は特に気を付けよう!
・民家、商店が多い
・通学路である道路
・天候等で視界が悪い
・カーブが多い
◆従前どおり、道路標識等による指定がある場合は、その速度に従ってください。





