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令和8年10月から国民年金保険料の育児免除制度が始まります
育児期間中の経済的負担を軽減するため、子を養育する国民年金第1号被保険者(自営業、フリーランス、学生、無職の方など)を対象に、子が1歳になるまでの期間の国民年金保険料の納付が免除される制度が令和8年10月から新たに始まります。
詳しくは、下記リンク先をご覧ください。
日本年金機構ホームページ「国民年金保険料の育児免除制度」<外部リンク>
1.対象となる方
令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子(※)を養育する国民年金第1号被保険者のである実父母・養父母。
子を養育する要件として以下のすべてを満たしている必要があります。(所得要件はありません)
(1)子と身分(親子)関係が継続していること
(2)子と同一住所であること
※法律上の親子関係がある子(実子および養子)に加えて、特別養子縁組の監護機関にある子および養子縁組里親に委託されている子並びに当該被保険者を養子縁組里親として委託することが適当と認められるにもかかわらず、実親等が反対したことにより、養育里親として委託されている子も含みます。
注意点
第2号被保険者(会社員や公務員などの厚生年金の加入者)の方については、厚生年金保険料の免除(産前産後休業・育児休業等期間)<外部リンク>をご覧ください。
第3号被保険者(第2号被保険者に扶養されている配偶者)および任意加入被保険者の方は対象外です。
2.育児免除制度のメリット
将来の年金額は、納付した場合と同じように反映されます
育児免除期間として「保険料の納付が免除された期間」は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
夫婦ともに利用できます
第1号被保険者であれば、夫婦ともに育児期間免除の対象です。
付加保険料を納付することができます
育児免除期間中も付加保険料(月額400円)を納付することが出来ます。付加保険料をプラスして納めると、将来の老齢基礎年金に「200円×付加保険料を納めた月数」の付加年金額(年額)が上乗せされます。
3.対象となる免除期間
実母の場合
産前産後免除期間(単胎妊娠は4か月間、多胎妊娠は6か月間)に引き続く9か月間の国民年金保険料が免除されます。(令和8年10月1日以降に限る)

実父または養父母の場合
子を養育することとなった日の属する月から、1歳になる誕生日の前月までの最大12ヶ月間の保険料が免除されます。

制度施行(令和8年10月)前から子を養育していて、制度施行時点で1歳未満の場合
令和8年10月1日以降、子が1歳になる誕生日の前月までの期間が育児免除に該当します。

4.該当した時の手続き
届出が必要な方
令和8年10月1日からマイナポータルでの電子申請や受付窓口にて届出をすることができます。
以下の事由に該当する場合、届出が必要となります。
(1)産前産後免除の届出を行っていない実母
(2)育児期間免除の要件を満たした実父・養父母
(3)令和7年11月から令和8年6月までに誕生した1歳未満の子を養育する実父母・養父母
届出が不要な方
産前産後免除該当者(実母)の産前産後免除期間が令和8年9月以降に終了した後、引き続き子を養育していることが日本年金機構において確認できる方。
(※基礎年金番号とマイナンバーが紐づけされており、マイナンバーを用いた情報連携によって親子関係および子と同一世帯であることが確認できる被保険者)
産前産後免除制度の概要は、日本年金機構のホームページをご覧ください。
産前産後免除制度<外部リンク>
5.届出方法
マイナポータルによる電子申請
電子申請は、こちらから<外部リンク>
令和8年10月1日以降、電子申請ができます。
紙による届出
魚沼市役所市民課窓口 または 北部事務所
持ち物
・顔写真付き本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)
・基礎年金番号がわかるもの(基礎年金番号通知書、年金手帳など)
※養父母等が申請する場合、持ち物以外に必要書類があります。
詳細は、日本年金機構ホームページ内の「4.育児免除に該当した時の手続き『必要な添付書類(2)被保険者と子の身分関係(親子関係)を確認できる書類<外部リンク>』」をご確認ください。





