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保有個人情報開示請求
保有個人情報開示請求
行政機関が、その事務のために保有している個人情報を「保有個人情報」といいます。
魚沼市が保有している、自己に関する個人情報の開示を請求することができます。また、保有個人情報の内容に事実との相違がある場合には、訂正を請求することもできます。
開示請求の手続き
請求できる方
1 保有個人情報の本人
2 未成年者又は成年被後見人の法定代理人
3 本人の委任による代理人(「任意代理人」といいます。)
開示できない個人情報
1 法令等の規定により開示することができないとされているもの
2 開示することにより、本人や他者の生命、健康または財産等を害するおそれがあるもの
3 開示することにより行政機関の業務の遂行や意思決定に支障及ぼすおそれがあるもの
請求の方法
保有個人情報開示請求書に必要事項を記入して、総務政策部 総務人事課 総務係(本庁舎2階 8番窓口)へ提出してください。
その際、本人確認をしています。請求する方によって必要な書類が違います。
詳しくは保有個人情報開示における必要書類について [PDFファイル/101KB]を確認してください。
様式は以下のリンクからダウンロードできます。
請求後の流れ
請求書を受理した日から起算して、原則として14日以内に開示の可否を決定し、通知書を送付します。
写しの交付や郵送を希望される場合は、次の費用をお支払いいただく必要があります。
請求に対する費用
写しの交付を希望される場合は下記の費用が必要です。
用紙規格 | 区分 | 金額 |
---|---|---|
A3まで | 白黒 | 用紙1枚につき 10円 |
カラー | 用紙1枚につき 30円 | |
A3より大きい | 当該写しの交付に要する費用 |
※両面印刷の場合は2枚として扱います。
このほか、写しの郵送を希望される場合は郵送料も必要です。
なお、個人情報の安全確保のため原則として「簡易書留」により郵送しますので、書留料金もご負担いただきます。
必要な金額については、「開示決定通知書」においてお知らせします。
(金額の例) A4サイズ 白黒両面 3枚の写しが開示された場合
コピー代 10円×6=60円 (両面は2枚として計算するため)
郵送料 84円
簡易書留料金 320円
合計 464円
決定等に不服がある場合
非開示等の決定に不服がある場合は、決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に審査請求をすることができます。
審査請求があった場合は、魚沼市行政不服審査会に諮問し、その答申を基に、再度開示等するかどうか決定します。