本文
魚沼市新市建設計画
概要
平成16年11月に堀之内町・小出町・湯之谷村・広神村・守門村・入広瀬村が合併し、魚沼市の建設の基本方針を定めた計画です。
計画の趣旨
本計画の目的は、堀之内町・小出町・湯之谷村・広神村・守門村・入広瀬村の合併後の新市建設の基本方針を定め、これに基づく建設計画を策定し、その実現を図ることにより、6町村の速やかな一体性を促し、地域の発展と住民福祉の向上を図ります。
また、計画策定にあたっては、広域市町村計画や各町村の総合振興計画を引き継ぐとともに、平成14年3月に策定された「合併ビジョン うおぬま進化論」の理念を継承します。
計画の構成
本計画の中心となる部分は「新市建設の基本方針」「新市の施策」「財政計画」から構成されています。
計画の期間
本計画の計画期間は平成17年度から平成26年度までの10年間です。
変更履歴
日付 | 変更内容 |
---|---|
平成25年12月 |
「東日本大震災による合併市町村に係る地方債の特例に関する法律」が改正されたことに伴い、新市建設計画の計画期間を「平成26年度まで」から「平成31年度まで」延長するとともに、合わせて財政計画の変更を行いました。 |
令和元年12月 |
「東日本大震災による合併市町村に係る地方債の特例に関する法律」が改正されたことに伴い、新市建設計画の計画期間を「平成31年度まで」から「令和6年度まで」再延長するとともに、合わせて財政計画の変更を行いました。 |
令和4年12月 |
今後実施予定である各種公共施設の再編整備事業において、合併特例事業債※の活用を図れるよう「第8章 公共施設の統合整備」(50ページ)に主要事業として「公共施設再編整備事業」を追加しました。 ※合併特例事業債・・・合併した市町村が新しいまちづくりに必要な事業に対する財源として、「新市建設計画」に基づき、借り入れすることができる地方債のことです。事業費の95%まで借り入れでき、毎年度返済する元利償還金の70%が普通交付税によって措置されるため、有利な財源とされます。 |