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魚沼市オープンデータ
オープンデータについて
オープンデータとは、誰でも自由に入手でき、使用、加工、再配布などが可能で、広く一般に公開されているデータのことを言います。魚沼市が保有する公共データを効果的・効率的に公開・活用することにより、地域課題の解決をめざし、オープンデータの取組みを推進していきます。
オープンデータを推進する目的
公共データのオープンデータ化を推進することにより、行政の透明性、信頼性及び効率性の向上を図り、市民・企業等との協働を生み、さらに市民サービスの充実や経済の活性化につなげていきます。特に、オープンデータの分析・利活用を通じて、最終的に、地域住民、コミュニティ及び本市が抱える課題の発見や解決につながることを期待します。
オープンデータの意義
公共データの活用を促進する意義については、「オープンデータ基本指針(以下「基本指針」という。)」(平成29年5月30日高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部・官民データ活用推進戦略会議決定。令和元年6月7日改定。)で、以下の三点としています。
- 国民参加・官民協働の推進を通じた諸課題の解決、経済活性化
- 行政の高度化・効率化
- 透明性・信頼性の向上
オープンデータの定義
「基本指針」においては、国、地方公共団体及び事業者が保有する官民データのうち、国民誰もがインターネット等を通じて容易に利用(加工、編集、再配布等)できるよう、次のいずれの項目にも該当する形で公開されたデータをオープンデータと定義しています。
- 営利目的、非営利目的を問わず二次利用可能なルールが適用されたもの
- 機械判読に適したもの
- 無償で利用できるもの
魚沼市のオープンデータ
魚沼市のオープンデータは、「Linkdata.org」で公開しています。
<外部リンク>
新潟県魚沼市のページ<外部リンク>
魚沼市オープンデータ利用規約
魚沼市オープンデータ利用規約(以下、「本規約」という)は、魚沼市(以下、「本市」という)が保有する公共データを公開し、市民、民間団体やNPO、民間企業、教育研究機関(以下「市民・企業等」という)が二次利用をすることを可能にするためにルール等を定めたものです。
なお、本規約は政府標準利用規約(第2.0版)に準拠しています。
利用に当たって
公開されたデータの利用に当たっては、本利用規約に同意したものとみなします。
本規約の内容は、必要に応じて事前の予告なしに変更されることがあります。
提供するサービスの内容
魚沼市オープンデータの利用者は、知的財産権を尊重するものとし、提供されているデータの取り扱いについては、以下の事項について理解した上で、利用を行うようにしてください。
1 ライセンスについて
魚沼市オープンデータとして公開しているデータの利用ルールとして、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスを採用します。
利用に当たっては、各データに付されているライセンスの内容に従ってください。
2 出典の表示
データを利用する際は、以下の項目を記載し、出典を表示させてください。また、編集・加工等を行い利用する場合は、編集・加工等を行ったことを併せて表示させてください。
- データのタイトル
- データの所管
- データ掲載ページのURL
- 変更・加工等(編集・加工して利用する場合)
表示例:「○○動向調査」(魚沼市)(データ掲載ページのURL)を加工し作成
3 承諾等について
公開しているデータの利用に際し、本市への承諾は不要です。利用料もかかりません。ただし、将来に渡って無償提供を約束するものではありません。
4 掲載データについて
- データは掲載時点におけるものであり、事前に予告することなく名称や内容等の改変、削除を行うことがあります。
- データの正確性については、万全を期していますが、万一誤りなどがあった場合、担当部署までご連絡ください。
免責事項について
- データについては、細心の注意を払っていますが、その内容の完全性・正確性・有用性・安全性等については、いかなる保証を行うものではありません。
- データを利用したこと、利用できなかったこと、データに基づいて利用者が下した判断および行動により、いかなる結果が発生した場合においても、本市はその責任を負いません。利用者の責任においてご利用ください。
- データについては、継続的な提供を保証するものではありません。
- 本市は、本市ホームページからリンクされているサイトについて、その掲載情報の正確性、合法性等を保証していません。また、リンク先のサイトの利用により利用者に発生する損害について、本市は何ら責任を負いません。
利用規約違反への対応
本規約に違反するような行為等を発見された場合には、本市ホームページの管理者までご連絡ください。
また、悪質な違反者に対しては、利用の停止を求める場合があります。
本市への弁償について
利用者の本規則違反又は利用者による第三者の権利侵害に原因又は関連して生じた苦情や請求への対応に関連して本市に費用(賠償金の支払いを含む)が発生した場合には、利用者はこの費用を弁償するものとします。
準拠法と管轄裁判所
本規約は、日本国法に従って解釈・適用するものとし、本市と利用者の間で、データの利用に関して紛争が生じ、司法的判断を求める場合には、本市の所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的な合意管轄裁判所とします。