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第51回変更認定 地域再生計画
国では、地域における「就業の機会の創出」「経済基盤の強化」「生活環境の整備」を三つの柱として、自主的・自立的な地域の活力の再生に関する取組を支援するため、「地域再生法」を制定しています。
地方公共団体では、この法律に基づく「地域再生計画」を策定し、政府の認定を受けることにより、具体的な事業への財政支援や特例措置を受けることができます。
このたび、第50回で認定を受けた地域再生計画について事業費等の変更を行い変更認定を受けましたのでお知らせします。
1「素のチカラ」による市役所旧庁舎を活用した地域活力向上プロジェクト
昨今の高学歴化の進行による若者の労務作業系職業の敬遠や待遇面で好条件を提示する首都圏所在企業への志向などにより、市内では人手不足や事業継承などの課題が深刻化しつつあります。
この課題に対応するため、各庁舎を「旧庁舎改修事業」により民間企業の入居誘致を図るとともに人が集う地域の賑わいの拠点として再生し、併せて「U・Iターン正規雇用促進事業」を組み合わせて、本市における人材の確保と定着を図ります。
(1)計画の期間
平成30年度から令和2年度(3年間)
(2)事業費
- (ア)旧庁舎利活用事業 4,214千円
- (イ)U・Iターン正規雇用促進事業 33,556千円
(3)事業概要
- (ア)本市の堀之内、湯之谷及び広神の各庁舎(旧町村役場)をレンタルオフィスや物販施設、文化財展示館などに改修し、民間企業の入居誘致を図るとともに、人が集う地域の賑わいの拠点として再生します。
- (イ)U・Iターン者の増加を目指して、企業ガイドブックにより地元企業の魅力を発信するほか、正規雇用者の採用促進と待遇改善に向けた地元企業の取組を支援しながら、地域人材の確保と定着を図ります。