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特定非営利活動法人(NPO法人)に関する手続のご案内

ページID:0001395 更新日:2023年1月10日更新 印刷ページ表示

特定非営利活動法人(NPO法人)の各種手続について

 魚沼市は、平成27年4月1日より特定非営利活動促進法の事務について、新潟県から権限移譲を受けました。

 このことにより、魚沼市にのみ事務所を置くNPO法人の各種手続きは、地域創生課が申請・届出の窓口となります。

NPO法人の設立をお考えの方へ

 NPO法人を設立するためには、一定の書類を添えた申請書を所轄庁(魚沼市のみに事務所を置く場合は魚沼市)に提出し、設立の承認を受けることが必要です。

 提出された書類の一部は、申請書を受理した日から2週間、一般の方へ縦覧に供されます。

 所轄庁は、申請書の縦覧終了後2か月以内に、認証または不認証の決定を行います。

 設立の認証を受けた後、法務局において法人の設立登記をすることによりNPO法人となります。

 下記リンクをご覧いただき、設立の手続きを行ってください。

 NPO法人設立・運営の手引きはこちらから(新潟県のホームページが別ウインドウで開きます。)<外部リンク>

NPO法人の設立を支援します(設立補助金)

 魚沼市では、NPO法人の設立に要した経費に対して補助を行っています。

 補助を受けようとする場合は、法人登記の日から6か月以内に、「補助金等交付申請書」等必要な書類を魚沼市に提出してください。

NPO法人を運営している方へ

 NPO法人は、毎年の事業年度終了後3か月以内に事業報告書等の書類を作成し所轄庁に提出しなければなりません。

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