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中長期在留者の方へ

ページID:0001793 更新日:2023年1月10日更新 印刷ページ表示

在留カードが交付されます(申請場所:地方入国管理局)

入管法上の在留資格をもって日本に中長期間在留する「中長期在留者」(在留カード交付対象者。「短期滞在」の在留資格や「3月」以下の在留期間を有する方などは含まれません。)の方へは、入国の際、「在留カード」が交付されます。在留カードは、中長期在留者に対し上陸許可や在留資格の変更許可、在留期間の更新許可などの在留に係る許可に伴って交付されるものです。

※在留カードには偽変造防止のためのICチップが搭載されており、カード面に記載された事項の全部又は一部が記録されます。
在留カード(表面)
在留カード(裏面)

在留カードには「有効期間」があります

在留カードの期限
在留の資格 対象 有効期限
永住者 16歳以上の方 交付の日から7年間
16歳未満の方 16歳の誕生日まで
それ以外の在留資格 16歳以上の方 在留期間の満了日まで
16歳未満の方 在留期間の満了日、または16歳の誕生日のいずれか早い日

※在留カード等について、詳しくは法務省(出入国在留管理庁)ホームページまたは入国管理局にお問い合わせください。

東京入国管理局 新潟出張所 地図