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特別永住者の方へ
特別永住者証明書が交付されます(申請場所:本庁舎)
- 「外国人登録証明書」が廃止され,「特別永住者証明書」が交付されます。
- 原則として,交付される場所は従来どおり市区町村の窓口です。
※入管特例法第5条の特別永住許可に伴う場合には,地方入国管理局において交付されます。
※市区町村の窓口へ住居地に関する届出にお越しの際は,必ず特別永住者証明書を持参してください。
※氏名についてはアルファベット表記を原則としていますが、漢字(正字)表記を併記することができます。
その場合、漢字表記に変更が生じた場合にも変更届出が必要となりますのでご注意ください。
※外国人登録証明書に記載されていた「通称名」については、特別永住者証明書には記載されません。
表面
裏面
特別永住者証明書には「有効期間」があります
- 16歳以上の方:各種申請、届出後7回目の誕生日まで
(特別永住者証明書の更新をする場合には,更新前の有効期間満了日後の7回目の誕生日まで) - 16歳未満の方:16歳の誕生日まで
特別永住者証明書の交付を伴う各種申請・届出には,次の規格の写真が必要となります
- 申請人本人のみが撮影されたもの
- 縁を除いた部分の寸法が右記図画面の各寸法を満たしたもの
(顔の寸法は、頭頂部(髪を含む。)からあご先まで) - 無帽で正面を向いたもの
- 背景(影を含む。)がないもの
- 鮮明であるもの
- 提出の日前3か月以内に撮影されたもの
※詳しくは「市民課 市民戸籍係」までごお問い合わせいただくか、
法務省(出入国在留管理庁)ホームページをご覧ください。
-法務省-出入国在留管理庁ホームページ<外部リンク>