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不受理申出
本人の意思に基づかない届出が受理されることを防ぐための手続きです。
必ず申出人ご本人が開庁時間内に手続きをしてください。休日夜間の申出受付は行っておりません。
対象となる届出
- 婚姻届
- 協議離婚届
- 認知届
- 養子縁組届
- 養子離縁届
届出地
原則として申出人の本籍地ですが、住所地・一時滞在地でも受付できます
申出人
申出の対象となる届の届出人となるべき方
※本人以外からの申し出は受け付けることができません
※養子縁組・離縁届の不受理申出について、養子が15歳未満の場合はその法定代理人
不受理の期間
申出をしたときから不受理申出取下書の提出があるまで
※養子縁組・離縁届の不受理申出について、法定代理人から申出があったものについては、養子が15歳に達するまで(再度本人からの申出が必要)
届出に必要なもの
- 不受理申出書
- 申出人の本人確認書類
その他
消えるボールペンや鉛筆等の消えやすい筆記用具で記入された申出書では受付できません。
不受理期間中に、取下げをしたい場合は「不受理取下書」の提出が必要です。詳しくはお問い合わせ下さい。(市民戸籍係 Tel 792-1112)