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住民票の郵送請求について(法人による請求)
第三者である法人等が住民票等を請求する場合は、「自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するため」「国又は地方公共団体の機関に提出する必要があるとき」「住民票の記載事項を利用する正当な理由があるとき」に限られます。
※平成26年6月20日より前に、
除票(市外へ転出、死亡などで住民登録が除かれた住民票)となった住民票は交付できません。
送付するもの
- 住民票の交付申請書
住民票郵送交付申請書(法人用)[PDFファイル/53KB]
住民票郵送交付申請書法人用【記載例】[PDFファイル/96KB]
※つぎの内容が記載されていれば、様式は問いません。
法人等の名称、法人等の代表者の氏名(法人等の代表者印の押印も必要)、法人等の主たる事務所の所在地、
申出の任に当たっている方の氏名及び住所、対象者の氏名及び住所、利用目的 - 請求理由を明らかにするための資料
契約書・申込書等の写し
※契約時から債権者や会社名が変更されている場合は、債権譲渡契約書等の書類も添付 - 申出の任に当たっている方の本人確認
運転免許証、旅券、健康保険証、官公署発行の公的書類の写し など - 申出の任に当たっている方と法人等との関係確認
申出の任に当たっている方が、法人等の代表者である場合
→ 法人の登記事項証明書・代表者事項証明書
申出の任に当たっている方が、代表者以外の方である場合
→ 代表者作成の委任状(登記事項証明書の添付が必要)、社員証の写し - 手数料分の定額小為替(住民票1通300円)
- 返信用封筒(法人の所在地以外に返送することはできません)
申請書類の送付先
〒946-8601 新潟県魚沼市小出島910番地 魚沼市役所 市民課 市民戸籍係 宛