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国民健康保険に加入しなければならない人
次に該当しない人は、国民健康保険に加入しなければなりません。
- 会社などの健康保険に加入している人
- 学校、官公庁などに勤めており、その共済組合に加入している人
- 船員で船員保険に加入している人
- 医師、歯科医師、建設、左官、タイルなどの国保組合に加入している人
- 上記の保険の被扶養者
- 後期高齢者医療制度に加入している人
- 生活保護を受けている人
外国籍の人も加入します。
3か月を超えて日本に滞在する外国籍の人は、すべての人が国民健康保険に加入しなければなりません。ただし、次の人は除きます。
- 在留資格が「外交」の人
- 観光などの短期滞在の人
- 医療目的で入国した人やその介助者