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国民健康保険に加入しなければならない人

ページID:0001860 更新日:2023年1月10日更新 印刷ページ表示

次に該当しない人は、国民健康保険に加入しなければなりません。

  • 会社などの健康保険に加入している人
  • 学校、官公庁などに勤めており、その共済組合に加入している人
  • 船員で船員保険に加入している人
  • 医師、歯科医師、建設、左官、タイルなどの国保組合に加入している人
  • 上記の保険の被扶養者
  • 後期高齢者医療制度に加入している人
  • 生活保護を受けている人

外国籍の人も加入します。
外国人登録をしていて、1年以上日本に滞在するものと認められた人も加入します。