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国民健康保険に加入しなければならない人
次に該当しない人は、国民健康保険に加入しなければなりません。
- 会社などの健康保険に加入している人
- 学校、官公庁などに勤めており、その共済組合に加入している人
- 船員で船員保険に加入している人
- 医師、歯科医師、建設、左官、タイルなどの国保組合に加入している人
- 上記の保険の被扶養者
- 後期高齢者医療制度に加入している人
- 生活保護を受けている人
外国籍の人も加入します。
外国人登録をしていて、1年以上日本に滞在するものと認められた人も加入します。
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次に該当しない人は、国民健康保険に加入しなければなりません。
外国籍の人も加入します。
外国人登録をしていて、1年以上日本に滞在するものと認められた人も加入します。