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国民健康保険で受けられないもの

ページID:0001862 更新日:2023年1月10日更新 印刷ページ表示

お医者さんにかかった場合でも国民健康保険の給付を受けられないものがあります。(全額自己負担になります)

病気とみなされないもの

  • 健康診断、人間ドック
  • 予防注射
  • 正常な妊娠・分娩
  • 歯列矯正
  • 軽度のわきがやしみ
  • 美容整形
  • 経済上の理由等による妊娠中絶

他の保険が使えるとき

  • 仕事上の病気やケガ
    (労災保険の対象になります)
  • 以前勤めていた職場の保険が使えるとき

国民健康保険の給付が制限されるとき

  • 故意の犯罪行為や故意のケガ
  • けんかや泥酔による病気やケガ
  • 医師や保険者の指示に従わなかったとき