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国民年金 第1号被保険者の独自給付

ページID:0001882 更新日:2023年1月10日更新 印刷ページ表示

付加年金

付加保険料(月額400円)を納めている人は、付加保険料納付月数×200円が老齢基礎年金に加算されます。

寡婦年金

老齢基礎年金の資格期間を満たした夫が亡くなったときその妻(婚姻期間10年以上必要)に支給されます。
支給期間は妻が60歳になったときから65歳になるまでです。
年金額・・・夫が受けるはずだった老齢基礎年金額の4分の3

死亡一時金

保険料を3年以上納めた人がどの年金も受けずに亡くなったとき、その遺族に支給されます。
支給額・・・保険料納付月数によって12万円~32万円