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特別障害給付金について

ページID:0001883 更新日:2026年1月21日更新 印刷ページ表示

国民年金に任意加入していなかったために、障害基礎年金などを受けられなかった下記の対象者に特別障害給付金が支給される制度です。

対象となる方

  1. 平成3年3月以前に国民年金の任意加入対象であった学生
  2. 昭和61年3月以前に国民年金の任意加入対象であった、厚生年金・共済組合の加入者だった人の配偶者

特別障害給付金の支給額(月額)

障害基礎年金1級相当に該当する方:56,850円(令和7年度)
障害基礎年金2級相当に該当する方:45,480円(令和7年度)
※ご本人の所得額や他の年金受給額等により、支給調整される場合があります。