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国民健康保険税
国民健康保険税は、魚沼市の国民健康保険に要する費用にあてるために課税される税です。
原則として後期高齢者医療に加入している方や、勤務先の健康保険に加入している方、生活保護を受けている方以外は国民健康保険に加入しなければなりません。
国民健康保険税の納税義務者
加入している被保険者一人ひとりが納税義務者になるのではなく、被保険者の属する世帯の世帯主が納税義務者になります。
この場合、世帯主が国民健康保険に加入していなくても、世帯主の名前で課税されますので、納税通知書は世帯主あてに送付されます。
国民健康保険税の税額
納付する税額
以下の分を合算した額を納めていただきます。
- 医療分 所得割・均等割・平等割の合計です。(限度額は65万円)
- 介護分 所得割・均等割の合計です。(限度額は17万円)
- 支援分 所得割・均等割の合計です。(限度額は24万円)
※介護分については、国民健康保険加入者の40歳から64歳までの方が該当します。
※医療分・支援分については、国民健康保険加入者の全員が該当します。
国民健康保険税は、1世帯ごとに定額(平等割)、加入者数による額(均等割)、加入者の前年所得に応じた額(所得割)、の合計額で計算されます。