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国民健康保険税
国民健康保険税は、魚沼市の国民健康保険に要する費用にあてるために課税される税です。
原則として後期高齢者医療に加入している方や、勤務先の健康保険に加入している方、生活保護を受けている方以外は国民健康保険に加入しなければなりません。
国民健康保険税の納税義務者
加入している被保険者一人ひとりが納税義務者になるのではなく、被保険者の属する世帯の世帯主が納税義務者になります。
この場合、世帯主が国民健康保険に加入していなくても、世帯主の名前で課税されますので、納税通知書は世帯主あてに送付されます。
国民健康保険税の税額
納付する税額
以下の分を合算した額を納めていただきます。
国民健康保険税は、加入者の前年所得に応じた額(所得割)、加入者数による額(均等割)、1世帯ごとに定額(平等割)の合計額で計算されます。
- 医療給付費分 所得割・均等割・平等割の合計です。(限度額は67万円)
- 介護納付金分 所得割・均等割の合計です。(限度額は17万円)
- 後期高齢支援金分 所得割・均等割の合計です。(限度額は26万円)
- 子ども・子育て支援納付金分 所得割・均等割の合計です。(限度額は3万円)
※医療給付費分(医療機関に支払う診療報酬費分)
※介護納付金分(40歳~64歳までの方にかかる介護サービスの財源)
※後期高齢支援金分(後期高齢者医療制度を支えるための拠出金)
※子ども・子育て支援納付金分(子ども・子育て支援の財源、18歳未満にかかる子ども・子育て支援納付金分の均等割額は全額軽減)





