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固定資産の届出等について

ページID:0001929 更新日:2023年1月10日更新 印刷ページ表示

家屋を取り壊した場合

家屋(住宅、物置、農作業所、土蔵等)を取り壊した場合は、「家屋取壊届出書」を提出してください。現地確認後に、翌年度の課税台帳から削除します。

未登記家屋の所有者変更の場合

未登記家屋の所有者を変更する場合は、「未登記家屋等の家屋課税(補充)台帳修正届出」を提出してください。

土地・家屋の所有者が亡くなった場合

土地・家屋の所有者が亡くなった場合、相続する方は相続登記が済むまでの間、「相続人代表者指定(変更)届」を提出してください。

住所を変更した場合

住所変更等により、固定資産税の通知先を変更する必要がある場合は、「通知等送付先指定(変更)届」を提出してください。

届出等様式

各用紙は下記によりダウンロードし、記入のうえ提出してください。
(用紙は北部庁舎、入広瀬会館窓口にもあります。)
※押印廃止にともない令和4年4月1日から届出等を提出される際には、運転免許証やマイナンバーカード等の本人確認書類の提示が必要となります。郵送で提出される場合は、本人確認書類の写しを添付してください。

届出等様式
様式 ファイル更新日
家屋取壊届出書[PDFファイル/195KB] 令和4年3月1日
未登記家屋等の家屋課税(補充)台帳修正届出[PDFファイル/199KB] 令和4年3月1日
相続人代表者指定(変更)届[PDFファイル/164KB] 令和4年3月1日
通知等送付先指定(変更)届[PDFファイル/153KB] 令和4年3月1日

住宅用家屋証明(申請書・証明書)[PDFファイル/54KB]
住宅用家屋証明(申立書)[PDFファイル/44KB]

令和4年4月1日
固定資産税課税免除申告書[PDFファイル/68KB] 令和4年3月1日

提出先

魚沼市税務課 固定資産税係(Tel025-792-9751
(または、北部庁舎、入広瀬会館窓口)

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