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固定資産の届出等について
家屋を取り壊した場合
家屋(住宅、物置、農作業所、土蔵等)を取り壊した場合は、「家屋取壊届出書」を提出してください。現地確認後に、翌年度の課税台帳から削除します。
未登記家屋の所有者変更の場合
未登記家屋の所有者を変更する場合は、「未登記家屋等の家屋課税(補充)台帳修正届出」を提出してください。
土地・家屋の所有者が亡くなった場合
土地・家屋の所有者が亡くなった場合、相続する方は相続登記が済むまでの間、「相続人代表者指定(変更)届」を提出してください。
住所を変更した場合
住所変更等により、固定資産税の通知先を変更する必要がある場合は、「通知等送付先指定(変更)届」を提出してください。
届出等様式
各用紙は下記によりダウンロードし、記入のうえ提出してください。
(用紙は北部庁舎、入広瀬会館窓口にもあります。)
※押印廃止にともない令和4年4月1日から届出等を提出される際には、運転免許証やマイナンバーカード等の本人確認書類の提示が必要となります。郵送で提出される場合は、本人確認書類の写しを添付してください。
様式 | ファイル更新日 |
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家屋取壊届出書 [PDFファイル/196KB] | 令和4年3月1日 |
未登記家屋等の家屋課税(補充)台帳修正届出 [PDFファイル/236KB] | 令和4年3月1日 |
相続人代表者指定(変更)届[PDFファイル/164KB] | 令和4年3月1日 |
通知等送付先指定(変更)届[PDFファイル/153KB] | 令和4年3月1日 |
令和4年4月1日 | |
固定資産税課税免除申告書[PDFファイル/68KB] | 令和4年3月1日 |
提出先
魚沼市税務課 固定資産税係(Tel025-792-9751)
(または、北部庁舎、入広瀬会館窓口)