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池ノ山の池における規制について

ページID:0001961 更新日:2023年1月10日更新 印刷ページ表示

魚沼市は、市の天然記念物でもある池ノ山の池を動植物等保全地区に指定しており、動植物の持ち込み等が原則禁止されています。
違反した場合、罰則が科せられます。

規制される行為

  • 区域内の植物を採取し、または移植すること。
  • 区域内へ動植物を持ち込むこと。
  • その他魚沼市自然環境保全条例第13条第1項各号に規定する事項

規制される区域

魚沼市高倉1027番地

規制の根拠となる条例

魚沼市自然環境保全条例(平成28年魚沼市条例第26号)第9条第1項第3号、第13条第1項および第19条第2項

指定年月日

平成30年2月1日

その他

池の周辺に下記(ダウンロード)の看板を設置しています。

池ノ山の池 看板[PDFファイル/322KB]

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