本文
ギフチョウの捕獲・採取の規制について
魚沼市は、ギフチョウを保護動植物に指定しており、ギフチョウの捕獲・採取は、原則禁止されています。
違反した場合、罰則が科せられます。
ギフチョウとは
大変希少な蝶で、新潟県の準絶滅危惧種にも指定(令和4年4月現在)されています。
規制される行為
ギフチョウ(成虫、蛹(さなぎ)、幼虫および卵)を捕獲・採取すること。
※子どもの昆虫採取や学校行事等の教育的行為は除きます。
規制される区域
魚沼市全域
規制の根拠となる条例
魚沼市自然環境保全条例(平成28年魚沼市条例第26号)第9条第1項第4号、第14条第1項および第19条第2項
指定年月日
平成29年2月1日
その他
市内に数箇所、下記(ダウンロード)の看板を設置しています。
自然環境の保全にご協力ください。