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災害弔慰金・災害障害見舞金について

ページID:0002064 更新日:2023年1月10日更新 印刷ページ表示

 魚沼市災害弔慰金の支給等に関する条例に基づき、対象となる自然災害により死亡された方等を対象に、災害弔慰金、災害障害見舞金及び災害援護資金の支給等を行います。

災害弔慰金の支給

 対象となる自然災害により死亡された方のご遺族に対し、災害弔慰金を支給します。

(1)対象災害

 魚沼市において住居が5世帯以上滅失した災害
 新潟県内において住居が5世帯以上滅失した市町村が3以上ある場合の災害
 新潟県内において災害救助法が適用された市町村が1以上ある場合の災害
 災害救助法が適用された市町村をその区域内に含む都道府県が全国で2以上ある場合の災害

(2)対象となる方

 上記の災害により死亡し、被害を受けた当時、魚沼市に住所を有していた方

(3)受給遺族

 配偶者、子、父母、孫、祖父母

(4)支給額

  • ア 生計維持者死亡の場合 500万円
  • イ その他の方が死亡した場合 250万円

災害障害見舞金の支給

 対象となる自然災害による負傷、疾病で精神又は身体に著しい障害が残った場合に、災害障害見舞金を支給します。

(1)対象災害

 魚沼市において住居が5世帯以上滅失した災害
 新潟県内において住居が5世帯以上滅失した市町村が3以上ある場合の災害
 新潟県内において災害救助法が適用された市町村が1以上ある場合の災害
 災害救助法が適用された市町村をその区域内に含む都道府県が全国で2以上ある場合の災害

(2)受給者

 上記の災害により重度の障害(両目失明、要常時介護、両上肢ひじ関節以上切断等)を受け、被害を受けた当時、魚沼市に住所を有していた方

(3)支給額

  • ア 生計維持者の方 250万円
  • イ その他の方 125万円

参考

魚沼市災害弔慰金の支給等に関する条例[PDFファイル/160KB]

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