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精神障害者医療費助成事業

ページID:0002079 更新日:2023年1月10日更新 印刷ページ表示

精神疾患の治療のために、入院(食事療養費を含む。)や外来通院した際にかかる医療費の一部を助成します。
助成額は、医療機関等に支払った医療費の一部負担金又は法令その他要綱等に基づく自己負担金を支払った場合において、その支払額から付加給付等で補てんされた額を除いた額の2分の1です。精神障害者医療費助成案内 [PDFファイル/89KB]

対象者

魚沼市に住所を有する精神障害者の後見人又は保佐人、配偶者、親権を行う者及び扶養義務者又は対象者の属する世帯の世帯主(生活保護を受けている者を除く。)

手続きに必要なもの

次のものを用意して手続きしてください。

  1. 精神障害者医療費助成申請書 [PDFファイル/73KB]
  2. 医療機関等の領収書
    ※自己負担金を支払った日から6か月以内のもの
  3. 健康保険証の写し(初回又は変更があった場合に必要です。)
  4. 医師の診断書[PDFファイル/38KB](初回のみ必要です。)
    ※精神障害者保健福祉手帳又は自立支援医療受給者証(精神通院)をお持ちの場合は診断書は不要です。
  5. 振込口座の通帳の写し(初回又は振込口座を変更する場合に必要です。)
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