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指定感染症等による感染や大型の野生動物等により被害を受けた方へ傷病見舞金を支給します

ページID:0002089 更新日:2023年6月1日更新 印刷ページ表示


指定感染症による感染や大型の野生動物等により重篤な被害を受けた市民の皆様に対し、傷病見舞金を支給します。
なお、新型コロナウイルス感染症及び住家等で飼育している動物等による被害は、傷病見舞金の対象となりませんのでご承知おきください。

対象者

指定感染症による感染や大型の野生動物(ツキノワグマ、イノシシ等)による被害を受けた日において、魚沼市内に住所を有するもの(遺族も含む)

 

見舞金額

指定感染症 感染症が原因による死亡 30万円
入院期間30日以上 10万円
入院期間1日以上30日未満 5万円
有害鳥獣 死亡 30万円
重症(全治30日以上を要する怪我) 10万円
軽症(全治7日以上30日未満の怪我) 5万円

請求期間

被害を受けた日又は被害を受けて死亡した日から起算して1年以内

 

提出書類

 見舞金請求者と振込先の口座名義人が異なる場合には、こちらの依頼書をご利用ください。

  傷病等見舞金振込依頼書(委任状)[PDFファイル/44KB]

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