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介護保険事業所向け情報
介護保険制度において介護保険サービスを提供するには、サービスを行う事業所ごとに指定権者から指定を受ける必要があります。
それぞれに定められた期日までに提出してください。
介護保険事業所の連絡先の変更
介護保険事業所の連絡先(電話番号、Fax番号)については、指定時に申請書に記載していただいておりますが、連絡先(特にEメールアドレス)については変更届出事項になっておりません。報告がない場合は市からのお知らせ等の業務に支障が生じます。
魚沼市が指定した介護保険事業所におかれましては、事業所の連絡先を変更した場合は報告をお願いします。
〈提出書類〉 連絡先の変更報告書[Excelファイル/39KB]
体制届(地域密着型サービス事業所・居宅介護支援事業所)
「新たに介護保険事業者の指定を受ける場合」又は「指定を受けた後、体制等に変更が生じ、新たに加算等を算定する(または算定しない)こととなった場合」は体制届等の届出を行ってください。
サービスの種類に応じ、届出日(届出が受理された日)により、加算等の算定開始月が異なります。届出が遅れることにより、算定開始が遅くなる場合がありますので、注意が必要です。
項目 | 関係様式等 |
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届出様式・添付書類 | 地域密着型等体制届出書 [Excelファイル/1.06MB]※算定要件を確認できる書類を添付してください。 |
提出先 | 介護福祉課 介護保険係 |
体制届の届出日と算定開始月について | 定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、(介護予防)認知症対応型通所介護、(介護予防)小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)、居宅介護支援
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(介護予防)認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 届出を受理した月の翌月から(届出を受理した日が月の初日である場合はその月から)算定開始 |
特定事業所集中減算について(居宅介護支援事業所)
1 特定事業所集中減算(居宅介護支援費)について
居宅介護支援事業所は、毎年度2回、下記の判定期間において作成された居宅サービス計画を対象とし、減算の要件(※)に該当した場合は、減算適用期間の居宅介護支援費のすべてについて、1月につき200単位を所定単位から減算することとされています。指定居宅介護支援事業者は「特定事業所集中減算届出書」を作成し、訪問介護サービス等それぞれのサービスについて算定した結果、紹介率最高法人を位置付けた居宅サービス計画の数の占める割合が80%を超えた場合は、正当な理由の有無に関わらず当該届出書を魚沼市に提出してください。80%を超えない場合は届出書の提出は不要ですが、届出書は5年間保存してください。実地指導等において算定状況を確認いたします。
※ 減算の要件:正当な理由なく、当該指定居宅介護支援事業所において前月6月間に作成した居宅サービス計画に位置付けられた訪問介護サービス等の提供総数のうち、同一の訪問介護サービス等に係る事業者によって提供されたものの占める割合が100分の80を超えていること。(厚生労働大臣が定める基準(平成27年3月23日厚生労働省告示第95号)
2 判定及び減算適用期間
- 前期:判定期間 各年度3月1日から8月末日まで 減算期間 10月1日から3月31日まで
- 後期:判定期間 各年度9月1日から2月末日まで 減算期間 4月1日から9月30日まで
3 届け出について
特定の事業所に80%を超えて集中した場合、正当な理由の有無に関わらず届け出が必要です。
届出期限
前期:9月15日
後期:3月15日
※15日が土曜日・日曜日・祝日の場合は、15日を超えない平日
4 対象サービス
対象サービス:「訪問介護、通所介護、福祉用具貸与、地域密着型通所介護」
※平成28年4月から通所介護を位置づけた計画と地域密着型通所介護を位置づけた計画を別に算定することになっておりますが、平成28年5月30日付で厚生労働省の事務連絡(介護保険最新情報vol553)及び平成30年3月23日付厚生労働省の事務連絡(介護保険最新情報vol.629 問135)が発出され、通所介護または地域密着型通所介護のいずれかにまとめて算定しても差し支えないこととされました。
詳細は添付ファイルをご覧ください。
令和6年度 特定事業所集中減算の届出 [その他のファイル/1.18MB]
新規指定申請(地域密着型サービス事業所・予防支援事業所・居宅介護支援事業所)
新規開設の場合は、施設工事着工前に図面協議が必要になります。
介護保険運営協議会における事前承認を受ける必要があるため、申請書類の提出は、介護保険運営協議会の概ね2か月前までとします。
介護保険運営協議会の日程については、別途お問い合わせください。
項目 | 関係様式等 |
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届出様式 | 新規指定申請書 [Excelファイル/29KB] |
添付書類 | |
提出先 | 介護福祉課 介護保険係 ※総合事業用ではありません。総合事業については専用様式にて介護福祉課高齢福祉係へ提出してください。 |
更新申請(地域密着型サービス事業所・予防支援事業所・居宅介護支援事業所)
提出期限は有効期限満了の3ケ月前から30日前までです。
項目 | 関係様式等 |
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届出様式 | 更新申請書 [Excelファイル/27KB] |
添付書類 | |
提出先 | 介護福祉課 介護保険係 ※総合事業用ではありません。総合事業については専用様式にて介護福祉課高齢福祉係へ提出してください。 |
変更届(地域密着型サービス事業所・予防支援事業所・居宅介護支援事業所)
指定事項に変更があったときは、変更の日から10日以内(※介護報酬に影響する場合は、体制届の提出期限に注意してください。)に変更届出書(様式第2号)により届出をしてください。また、変更内容が分かる書類を添付願います。
届出の対象となる主な変更は、事業所の名称や管理者、人員基準に関わる介護支援専門員、運営規定の変更などです。
変更届出書は、サービスごと(法人単位ではなく事業所、施設単位で)作成する必要がありますのでご注意ください。
項目 | 関係様式等 |
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届出様式 | 変更届出書 [Excelファイル/22KB] |
添付書類 | |
提出期限 | 変更日から10日以内※ただし、介護報酬に影響する場合は、体制届の提出期限にご注意ください。 |
提出先 | 介護福祉課 介護保険係 ※総合事業は介護福祉課高齢福祉係へ提出してください。 |
廃止・休止・再開
介護保険事業所の指定を受けた後、事業所や施設を廃止または休止しようとする場合や、休止後に再開した場合は、届出をする必要があります。
項目 | 関係様式等 |
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廃止・休止・再開の届出書 | 廃止・休止届出書、再開届出書 [Excelファイル/30KB] |
添付書類 | 不要 |
提出期限 |
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提出先 | 介護福祉課 介護保険係 ※総合事業は介護福祉課高齢福祉係へ提出してください。 |
質問用紙(指定基準、介護報酬請求に関する質問について)
介護サービス事業者が、市に対して指定基準や報酬に関する問い合わせをする場合は、原則、所定の「質問用紙(事業所→市)[Wordファイル/10KB]」を使用してメール等でお寄せ下さい。その際は、お手数でも事業所としての解釈及び根拠を記載ください
高齢者施設等における事故報告
高齢者施設等で事故等が発生した場合、当該利用者等の御家族や居宅介護支援事業所等への連絡はもちろんですが、別添県通知に基づき、市へも報告が必要です。
事故等が発生した場合は、速やかに報告をお願いします(第1報は、事故発生後、遅くとも5日以内を目安に提出してください)。
※訪問系サービスは、県通知の対象外となっておりますが、市への報告は、県通知に準じて行ってください。
また、高齢者施設等における事故報告関係(魚沼市の取扱い)[PDFファイル/82KB]も参照してください。
【県通知】高齢者施設等における事故報告の取扱いについて(令和3年4月12日付け高齢第66号)[PDFファイル/222KB]
介護サービス等苦情・相談処理状況報告について(居宅介護支援・介護予防支援)
居宅介護支援事業者及び介護予防支援事業者は、介護サービス等に対する利用者・家族から受け付けた苦情・相談の処理状況について、所定の様式にとりまとめ、市へ報告する必要があります。
セル | ||
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様式 | ※(ロ)、(ハ)、(ニ)については、同様の項目が網羅されている他の様式を使用していただいても構いません。 | |
報告方法(毎月) | 苦情があった場合 | 上記(イ)、(ロ)、(ニ)を作成し、郵送又は窓口にて提出 |
相談があった場合 | 上記(イ)、(ハ)、(ニ)を作成し、郵送又は窓口にて提出 | |
何れも「ない」場合 | 上記(イ)を作成し、電子メール等で提出 (または、電子メールにより「ない」旨の報告でも可) |
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提出期限 | 翌月20日まで(介護福祉課に提出してください) | |
その他 | 新潟県国民健康保険団体連合会が作成した介護保険制度における苦情処理マニュアル[PDFファイル/1.07MB]を参照してください。 |