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介護予防・日常生活支援総合事業 サービス事業所指定等について

ページID:0002143 更新日:2026年4月20日更新 印刷ページ表示

総合事業の事業所指定について

要支援者及び事業対象者への介護予防訪問(通所)介護相当サービスを提供する場合には、魚沼市の総合事業の指定事業所としての指定を受ける必要があります。

新規申請について

介護保険運営協議会における事前承認を受ける必要があるため、申請は介護保険運営協議会の概ね2か月前までとします。
介護保険運営協議会の日程については、お問い合わせください。
審査に時間がかかる場合がありますので、余裕を持った申請をお願いします

様式や電子申請の方法については、このページの下部を参照してください。

指定する事業の種類

  • 第1号訪問事業(介護予防訪問介護相当サービス)
  • 第1号通所事業(介護予防通所介護相当サービス)

◎当市の被保険者(住所地特例者を除く)を受け入れて総合事業を提供している場合は、市外の事業者であっても、魚沼市への指定申請が必要です。

◎指定通知の発行は審査終了後の翌月1日に行います。

◎指定申請書類の様式は、下記よりダウンロードしてください。

更新申請について

申請期限は、有効期間満了の3か月前から30日前までです。

◎更新申請書の様式および添付書類は、下記よりダウンロードしてください。

変更申請について

指定事項に変更があったときは、変更の日から10日以内に変更届出書により届け出してください。また、変更内容が分かる書類を添付願います。届出の対象となる主な変更は、事業所の名称や管理者、運営規定の変更などです。

届出は、サービスごとに作成する必要がありますのでご注意ください。

◎変更申請書の様式および添付書類は、下記よりダウンロードしてください。

廃止・休止・再開

事業所の指定を受けた後、事業所や施設を廃止または休止しようとする場合や、休止後に再開した場合は、届出をする必要があります。

提出期限は、廃止または休止しようとする場合はその1か月前まで、再開した場合は10日以内に届出てください。

◎届出の様式は、下記よりダウンロードしてください。

介護予防訪問(通所)介護相当サービスにおけるサービスコードについて

令和7年4月以降の介護予防訪問(通所)介護相当サービスおよび介護予防ケアマネジメントのサービスコードが記載されている単位マスタを掲載しています。市内事業所の皆様は、必要に応じて以下のファイルをダウンロードの上、使用してください。

令和7年4月~単位数表マスタ [その他のファイル/14KB]

様式等ダウンロード

【魚沼市】厚生労働大臣が定める様式(令和6年4月1日~) [Excelファイル/137KB]

添付書類チェックリスト [Excelファイル/47KB]

添付資料(標準様式) [その他のファイル/278KB]

【令和8年5月分まで】令和7年4月~介護予防・日常生活総合事業費算定に係る体制等に関する届出書 [Excelファイル/67KB]

【令和8年6月分以降】令和8年6月~介護予防・日常生活総合事業費算定に係る体制等に関する届出書 [Excelファイル/106KB]

申請・届出のオンライン化について

指定に係る手続きは電子申請ができるようになりました。
手続き方法については下記をご確認ください。

介護保険事業所指定申請書等の「電子申請・届出システム」について

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