ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 健康・福祉 > 福祉・介護 > 介護 > 介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)について

本文

介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)について

ページID:0002143 更新日:2023年1月10日更新 印刷ページ表示

介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)では、高齢者が安心して自分らしい暮らしを送るために、介護予防と日常生活の自立を支援するための事業やサービスを提供します。

要支援に認定された人や生活機能の低下が認められる人が利用できる「介護予防・日常生活支援サービス」と65歳以上の人が利用できる「一般介護予防事業」があります。

総合事業のサービスを利用ご希望の場合は、地域包括支援センターにご相談ください。

介護予防・日常生活支援総合事業の新規指定申請について

 要支援者及び事業対象者への介護予防訪問(通所)介護相当サービスを提供する場合には、魚沼市の総合事業の指定事業所としての指定を受ける必要があります。
 また、介護保険運営協議会における事前承認を受ける必要があるため、申請書類の提出は、介護保険運営協議会の概ね2か月前までとします。
 介護保険運営協議会の日程については、別途お問い合わせください。(介護保険係 025-792-9755
 審査に時間がかかる場合がありますので、余裕を持った提出をお願いします

◎指定する事業の種類

  • 1号訪問事業(介護予防訪問介護相当サービス)
  • 1号通所事業(介護予防通所介護相当サービス)

◎当市の被保険者(住所地特例者を除く)を受け入れて総合事業を提供している場合は、市外の事業者であっても、魚沼市への指定申請が必要です。

◎指定通知の発行は審査終了後の翌月1日に行います。

◎指定申請書類の様式は、下記よりダウンロードしてください。

更新申請について

提出期限は、有効期間満了の3か月前から30日前までです。

◎更新申請書の様式および添付書類は、下記よりダウンロードしてください。

変更申請について

指定事項に変更があったときは、変更の日から10日以内に変更届出書により届け出してください。また、変更内容が分かる書類を添付願います。届出の対象となる主な変更は、事業所の名称や管理者、運営規定の変更などです。

届は、サービスごとに作成する必要がありますのでご注意ください。

◎変更申請書の様式および添付書類は、下記よりダウンロードしてください。

廃止・休止・再開

事業所の指定を受けた後、事業所や施設を廃止または休止しようとする場合や、休止後に再開した場合は、届出をする必要があります。

提出期限は、廃止または休止しようとする場合はその1か月前まで、再開した場合は10日以内に届出てください。

◎届出の様式は、下記よりダウンロードしてください。

令和4年10月以降の介護予防訪問(通所)介護相当サービスにおけるサービスコードについて

令和4年10月以降の介護予防訪問(通所)介護相当サービスおよび介護予防ケアマネジメントのサービスコードが記載されている単位マスタを掲載しています。市内事業所の皆様は、必要に応じて以下のファイルをダウンロードの上、使用してください。

令和4年10月~単位数表マスタ[その他のファイル/206KB]

様式等ダウンロード

平成30年10月~申請書添付書類に関する留意事項[Wordファイル/25KB]

指定申請様式第1号~4号[その他のファイル/30KB]

令和4年10月~通所添付資料 [その他のファイル/91KB]

令和4年10月~訪問添付資料 [その他のファイル/97KB]

平成30年10月~申請提出書類一覧(訪問型サービス)[Wordファイル/18KB]

平成30年10月~申請書類一覧(通所型サービス)[Wordファイル/18KB]

令和4年10月~介護予防日常生活総合事業費算定に係る体制等に関する届出書[Excelファイル/18KB]