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魚沼市農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する計画について
魚沼市農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する計画とは
農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する計画とは、農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律(平成26年法律第78号。以下「法」という。)第6条の規定により、都道府県が作成する基本方針に即して市町村が作成することができる計画(以下、「促進計画という。)のことです。
魚沼市の促進計画(※令和3年6月変更)
「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律」に基づき促進計画を作成しましたので、同法第6条第5項の規定に基づき公表します。(促進計画には多面的機能の発揮を促進する区域や目標及び実施を促進する事業に関することなどが記載してあります。)
※中山間地域等直接支払事業第5期対策の開始に伴い計画を一部変更しました。
多面的機能発揮促進事業に関する計画について
「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律」に基づき多面的機能発揮促進事業に関する計画を認定しましたので、同法第7条第6項の規定に基づきその概要を公表します。
多面的機能発揮促進事業に関する計画の概要[PDFファイル/104KB]
多面的機能発揮促進事業とは
多面的機能発揮促進事業とは、法第3条第3項に規定する下記の事業の総称です。
- 多面的機能支払(法第3条第3項1号に規定する事業)
- 中山間地域等直接支払(法第3条第3項2号に規定する事業)
- 環境保全型農業直接支払(法第3条第3項3号に規定する事業)
関連情報リンク
農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律<外部リンク>
多面的機能支払交付金<外部リンク>
中山間地域等直接支払制度<外部リンク>
環境保全型農業直接支払交付金<外部リンク>
新潟県農業の有する多面的機能の発揮促進に関する基本方針l<外部リンク>