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魚沼市景観計画

ページID:0002317 更新日:2023年1月10日更新 印刷ページ表示

 魚沼市の豊かな景観資源を守り、景観の保全と形成を行っていくために、令和2年3月に魚沼市景観計画の策定し、令和3年4月1日から魚沼市景観条例を施行します。
 令和5年4月1日から、建築物及び工作物の届出対象行為の規模等を見直し、景観計画を改正します。

魚沼市景観計画・魚沼市景観条例について

 魚沼市景観計画は、本市の景観づくりに関する基本的な方向性を定めるとともに、これまで行ってきた景観づくり取り組みを充実・強化し、一層の推進を図ることを目的とします。
また、魚沼市景観条例は、この景観計画を実現させるために必要な事項を定めており、景観計画を補うする役割を担います。

景観づくりの目標像

愛する魚沼 ~美しく豊かな景観を未来へ~

景観計画の区域

 本市の景観資源は、広く市全域に存在しており、これらの良好な景観の保全や形成を図るため、魚沼市全域を景観計画区域に指定します。

計画書・運用ガイドライン

魚沼市景観計画 [PDFファイル/10.67MB]

魚沼市景観計画(概要版) [PDFファイル/6.93MB]

魚沼市景観計画(運用ガイドライン) [PDFファイル/4.79MB]

景観条例

魚沼市景観条例 [PDFファイル/116KB]

良好な景観の形成のための行為の制限(届出対象行為)について

 令和3年4月1日から、一定規模以上の行為は、届出が必要になります。

 令和5年4月1日から、一部の届出対象行為の基準を改正します。

行為の制限について

 景観計画では、良好な景観形成を図るために、景観形成基準を定めています。
 良好な景観を保全・形成するためには、周辺の景観に影響を与える行為を行う際に、景観を阻害しないような配慮が求められます。このため、景観への影響が大きい一定の行為(届出対象行為)を行う場合には、事前(行為着手の30日以上前)に市に届出を行い、必要に応じて助言・指導や勧告等を行うことにより、良好な景観の保全・形成を図ります。

届出対象行為

届出対象行為 対象規模等
建築物 新築、増築、改築、移転 延べ面積500平方メートル以上、又は高さ12m以上(令和5年4月1日改正)
(増築の場合は、既存部分を含めた増築後の規模)
修繕、模様替、色彩の変更等 上記のもので壁面又は屋根面それぞれの総面積の2分の1以上の変更
工作物※1 新築、増築、改築、移転 築造面積500平方メートル以上、又は高さ12m以上(令和5年4月1日改正)
(増築の場合は、既存部分を含めた増築後の規模)
※築造面積:水平投影面積
修繕、模様替、色彩の変更等 上記のもので、外観の総面積の2分の1以上の変更
開発行為 建築物の建築等を目的とした
土地の区画形質の変更
面積3,000平方メートル以上(都市計画法に準拠)
土地の形質の変更 土地の開墾、土石の採取、鉱物の
掘採その他の土地の形質の変更

面積3,000平方メートル以上、又は切土、盛土によって生じる面積・擁壁の高さが3m以上

植栽・伐採 木竹の植栽又は伐採 面積1,000平方メートル以上
屋外の堆積 屋外における土石、廃棄物、
再生資源その他の物件の堆積
高さ3m以上、又は面積500平方メートル以上かつ堆積期間が60日以上

※1 届出の対象となる「工作物」

  • 煙突
  • 柱(鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱塔) ※電力供給のための電線路その他これらに類するものは除く
  • 塔(装飾塔、記念塔、物見塔等)
  • 高架水槽、サイロ等
  • 擁壁
  • 遊戯施設(ウォーターシュート、コースター、メリーゴーラウンド、観覧車等)
  • 貯蔵施設(飼料、肥料、セメント等を貯蔵するもの)
  • 製造施設(クラッシャープラント、コンクリートプラント等)
  • 汚物処理場、ごみ焼却場等
  • 太陽光発電設備、風力発電設備等

景観形成基準

 景観形成基準は、良好な景観づくりを行うための基準であり、届出対象行為に対して建築物や工作物等の意匠形態や高さ等、必要なものを設定します。また、景観形成基準は本市の景観形成の指針となるものであり、届出の対象とならない行為も含め、景観計画区域内で行うすべての行為について配慮すべきものです。
 くわしくは、計画書(49頁)又は概要版(6~7頁)、運用ガイドライン(5~16頁)をご参照ください。

※色彩基準について
 建築物及び工作物の基調色には、推奨色を使用するように努め、禁止色は使用できません。

  色相 明度 彩度
推奨色 10R~5Y 3.0以上 4.0以下
禁止色 10R~5Y - 8.0以上
上記以外 - 6.0以上

届出に必要な書類等

 届出の対象となる行為を行う際には、下記の届出書(様式第4号)及び景観形成チェックシート(様式第6号)と、景観法及び魚沼市景観条例に基づく、以下の提出書類一覧に記載の書類の提出が必要です。
 ※国の機関又は地方公共団体の場合は、通知書(様式第11号)の提出が必要です。

提出書類一覧表(運用ガイドライン17頁) [PDFファイル/505KB]

様式ダウンロード

届出書

様式第4号(第5条関係)景観計画区域内における行為の届出書[PDFファイル/73KB]

様式第4号(第5条関係)景観計画区域内における行為の届出書[その他のファイル/290KB]

届出書記入例

届出書記入例(運用ガイドライン18-19頁) [PDFファイル/395KB]

※国の機関又は地方公共団体の場合

様式第11号(第10条関係)景観計画区域内における行為の通知書 [PDFファイル/73KB]

様式第11号(第10条関係)景観計画区域内における行為の通知書 [Wordファイル/19KB]

景観形成チェックシート

様式第6号(第5条関係)景観形成チェックシート[PDFファイル/68KB]
様式第6号(第5条関係)景観形成チェックシート[その他のファイル/219KB]

景観形成チェックシート記入例
チェックシート記入例(運用ガイドラインP20-21頁)[PDFファイル/321KB]

※詳しくは、運用ガイドライン等をご参照ください。

その他の様式等

その他の様式等が必要な場合は、都市整備課までご連絡ください。

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