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(R6)木造住宅耐震改修支援事業【部分改修・シェルター化】
地震に強いまちづくりを推進するため、木造住宅の耐震部分改修及びシェルター化等工事を行う方に対し、予算の範囲において耐震部分改修費用の一部を補助する事業です。
- 対象となる工事は、次のとおりです。
- 人命を確保することを目的として1階に所在する寝室や居間等を中心に補強を行い、1階の構造評点が0.7以上となる工事。
- 耐震シェルター(公的機関の認定を受けたもの)を1階部分に設置する工事。
- 対象となる住宅は、次のとおりです。
- 市内に所在する個人所有の住宅
- 昭和56年5月31日以前に着工された住宅
- 主要構造部分(壁、柱、床、屋根等)が木造である住宅。
ただし、枠組み壁工法(パネル工法等)、丸太組工法(ログハウス等)は対象外。 - 1戸建て、2階以下である住宅。
ただし、高床式は支援対象とするが高床部分は対象外。 - 併用住宅では、過半以上が居住部分である住宅。
- 対象住宅の所有者(申請者)が市内居住者であり、かつ、市税等の滞納がない方。
- 耐震診断の結果、総合評点が0.7未満であると診断された住宅。
- 耐震改修が建築基準法及び建築物の耐震改修の促進に関する法律の規定に違反していないこと。
- 申請できる方は次のいずれかに該当する方です。
- 65歳以上の者の単身世帯、夫若しくは妻が高齢者である夫婦のみで構成される世帯
又は高齢者である親族のみで構成される世帯。 - 障害者の単身世帯、夫若しくは妻が障害者である夫婦のみで構成される世帯又は障害者である親族のみで構成される世帯。
- 65歳以上の者の単身世帯、夫若しくは妻が高齢者である夫婦のみで構成される世帯
- この補助制度で行う耐震改修は、魚沼市内に事業所、支店又は営業所を有する法人又は個人事業者が工事施工を行います。
- 補助金の額は、耐震改修に要した費用の3分の1を乗じた額で限度額は、30万円です。
- 補助の対象は、補強にかかる部分(復旧含む)となります。リフォーム費用は、対象外です。
- 募集については、予算額に達し次第終了します。
- 改修の計画がある方はお早めにご相談ください。
-申し込みについて-
募集件数 1件
「魚沼市木造住宅耐震改修支援事業補助金交付申請書」1部と付随する添付書類を添えて提出してください。
※納税証明書については、指定の様式を使用してください。
※受理兼決定通知前の事前着手(契約含む)は、無効となりますのでご注意ください。