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【制度拡充】屋根雪除雪安全対策支援事業

ページID:0002327 更新日:2026年8月5日更新 印刷ページ表示

屋根雪除雪安全対策支援事業

屋根の雪下ろし時の事故を未然に防ぐことを目的として、転落防止のための工事費の一部を助成する事業です。

申請者

  • 魚沼市民及び市内に事務所、支店又は営業所等を有する法人
  • 市税等に滞納がないこと

対象工事

  • 雪下ろし作業用の命綱(安全帯)を固定するための金具及び転落防止柵の取付等の工事
    ※下屋も含め、建築物全体に何等かの安全対策が施されていること
  • 市内施工業者が行う工事

※融雪式、落雪式、消雪式の屋根は対象外です。(融雪式屋根等設備の故障などにより雪下ろししている場合は事前にご相談ください。)

補助金

一般

補助対象工事費の2分の1相当する額(限度額15万円、ただし1千円未満の端数切捨て)

要援護世帯

補助対象工事費の10分の9に相当する額(限度額27万円、ただし1千円未満の端数切捨て)
※要援護世帯とは
 1 世帯全員が満65歳以上の者のみで構成されている世帯
 2 65歳以上の高齢者と満18歳以下の児童(18歳に達した以降最初の3月31日までの児童を対象)のみで構成されている世帯
   ※1及び2に掲げるもののほか介護保険該当者については、満60歳以上とする。
 3 世帯主が障害者手帳を保有している世帯(等級により非該当)
 4 世帯主が母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に定める配偶者のない者で現に児童を扶養している者又は父母のいない児童を養育する者で、世帯主以外の構成員が満18歳以下の児童(18歳に達した以降最初の3月31日までの児童を対象)である世帯

その他(募集件数・予算残)

  • 令和8年度募集は、一般20件程度、要援護世帯30件程度を予定しています。
  • 申し込み締切りは11月末日(ただし、予算額(1,100万)に達した時点で締切ります。)
  • 必ず工事着手前に認定申し込みを行ってください。認定前の事前着工は無効となります。

申請書類

申請書に必要な書類を添付し、施工業者とご相談のうえ申請してください。

【令和8年制度拡充】屋根雪除雪安全対策支援事業概要 [PDFファイル/135KB]
申請様式等 一式 [Wordファイル/209KB]
チェックリスト [PDFファイル/210KB]

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